不倫って違法なの? |横浜の弁護士による不倫・慰謝料請求相談なら

不倫の慰謝料請求相談

初回相談1時間無料

045-594-7500

24時間Web予約
受付中

不倫って違法なの?

1 不倫に関する相談の増加

昨今,ニュースで芸能人の不倫が大きく取り上げられる機会が増えているようです。
不倫は男の甲斐性という考え方も昔はありましたが,時代の流れとともに「不倫は許せない」という声が大きくなっているのではないかと感じます。
当事務所でも,不倫に対する慰謝料のご相談や,不倫を原因とする離婚のご相談が増えてきております。

 

2 不倫は違法なの?

自分の配偶者が不倫をしているとわかったら,慰謝料を請求することができます。
この慰謝料は,民法上の不法行為責任に基づいて,法的に請求することができるものです。
つまり,不倫とは,不法行為に該当する違法なものなのです。
どこに違法性があるかというと,不倫は,法律上保護される家庭の平穏を壊すものであるという点です。

 

3 不倫相手も違法なの?

結論から言うと,不倫をした配偶者だけではなく,不倫相手の行為も違法です。
なぜなら,不倫は一人でするものではなく,二人でするものであり,二人でした行為でもって,家庭の平穏を壊すものだからです。
不倫相手の人も,結婚している人であることを知っていたのであれば,不倫の発覚によって家庭の平穏を害することはわかるでしょう。
そのため,不倫相手も連帯して責任を負う必要があるのです。

 

4 不倫に刑事罰はない

たとえば,人に暴力を振るった場合,民法上の不法行為責任を負うだけではなく,刑法に刑事罰も規定されております。
しかし,不倫に関しては,刑事罰は規定されておりません。
上記で不倫は違法なものであると述べましたが,それはあくまでも民法上の話です。
不倫は犯罪ではないのです。
したがって,不倫をしても,罰金刑になったり,懲役刑になることはありません。
もちろん,警察に逮捕されることもありません。

しかし,過去には不倫に刑事罰が規定されておりました。
それは,戦前の「姦通罪」というものです(1947年に廃止)。
姦通罪とは,夫のある妻が,他の男性と不倫をした場合に,妻と不倫相手の男性について成立する犯罪です。
今の価値観とは相容れないですが,夫は不倫をしても犯罪ではなく,妻だけが犯罪だったのです。
戦前は,夫が妾(妻以外の女性)を持つことは財力のある証であり,一般的なことという価値観だったようです(当時の総理大臣も堂々と妾を囲っています)。

なお,外国では,現代でも不倫が犯罪とされているところがあります(アメリカの一部の州や,イスラム圏の国など)。

 

5 不倫が発覚したら

不倫が発覚した場合,当事者間では冷静な話し合いが難しいことも多いです。
そのようなときは,弁護士にお気軽にご相談ください。
横浜シティ法律事務所では,不倫問題に精通した弁護士がご相談をお受けさせていただきます。

その他のコラム

相手方の財産を開示させる手続き①(財産開示手続制度)

1 はじめに 示談や裁判をして慰謝料を支払ってもらえることになったのに,相手方が支払ってこないという場合には,裁判所の強制執行手続を検討することになります(ただし,公正証書ではない示談書の場合,一旦裁判手続を経由する必要があります。詳しくはこちらのコラム「慰謝料を支払わない場合,どうなるの?」をご参照ください。)。 強制執行手続は,裁判所に差押命令の申立てをして行いますが,その申立ての際には,何を差し押さえるか特定して...

詳細を見る

子供から親の不倫相手に対して慰謝料請求はできるか

1 子供から不倫相手に慰謝料請求できるの? 昔から、不倫は家庭の平穏を壊すものとされてきました。不倫された方は、家庭の平穏が壊され精神的苦痛を受けるという形で被害を受けるため、不倫相手に対して慰謝料を請求することができるとされています。 それでは、夫婦の間に子供がいた場合はどうでしょうか。子供も不倫によって家庭の平穏を壊され、被害を受けているといえそうです。 子供は親の不倫相手に対して慰謝料請求ができるのでしょう...

詳細を見る

2025年〜2026年の年末年始について

横浜シティ法律事務所は、令和7年(2025年)12月27日(土)から令和8年(2026年)1月4日(日)まで年末年始休暇をいただきます。 休業期間中のお問い合わせにつきましては、令和8年1月5日(月)以降の対応となります。 ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承の程よろしくお願いいたします。...

詳細を見る

不倫の違約金の相場と違約金条項の有効性について

1 はじめに 不倫が発覚した場合に、配偶者と不倫相手が再び不倫や接触をした場合にその違約金を定めることがあります。このように違約金を定める場合、金額は自由に設定して問題ないのでしょうか。また、一度違約金を設定し、その後約束違反をしてしまった場合、定めた違約金の全額を支払わなければならないのでしょうか。 本コラムでは違約金の相場や有効性について横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。   2 違約金と...

詳細を見る

ゴールデンウィーク期間中の営業について(2025年)

横浜シティ法律事務所の令和7年(2025年)のゴールデンウィーク期間中の営業と、ご相談の予約方法について、ご案内いたします。   営業日と休業日 横浜シティ法律事務所は、以下のとおり、暦どおりの営業となります。 4月28日(月) 通常どおり営業 4月29日(火) 休業 4月30日(水) 通常どおり営業 5月1日(木) 通常どおり営業 5月2日(金) 通常どおり営業 5月3...

詳細を見る

慰謝料請求の無料相談のご予約はこちら

60分無料相談実施中!