「求償権」とは | 横浜の弁護士による不倫・慰謝料請求相談なら

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1.求償権とは

不貞行為(不倫、浮気)は、配偶者と不倫相手の2人で行うものです(共同不法行為といいます。)。
そのため、不倫慰謝料は2人で連帯して支払う性質のものとなります(不真正連帯債務といいます。)。
連帯債務であるため、不倫された方は、不倫慰謝料を配偶者とその不倫相手の両方に請求することができます。
しかし、例えば配偶者が満額の慰謝料を支払った場合、不倫相手の慰謝料支払義務はなくなることになります。
たとえば、支払義務のある慰謝料が200万円だった場合、配偶者が200万円を慰謝料として支払えば、不倫相手は慰謝料を支払う必要がなくなります。
その代わり、200万円の慰謝料を支払った配偶者は、自分の不倫相手に対して、200万円の原則半分の100万円を請求することができます。
これが「求償権」です。
いわば「あなたの分も含めて私が慰謝料を支払ったから、私が立て替えたあなたの分を請求します。」ということです。
 

2.離婚していない場合は求償権に注意

離婚しておらず財布が夫婦で同じ場合、求償権に注意が必要です。
たとえば夫が不倫をし、妻が夫の不倫相手から慰謝料200万円をもらったにもかかわらず、不倫相手から夫に対して求償権を行使されて100万円を請求されてしまうと、結局不倫慰謝料は100万円しかもらっていないことになるからです。
また、不倫について解決したと思っていたのに後で求償権を放棄されるというのは精神的なストレスも大きいです。
したがって、不倫相手に慰謝料を請求したいものの離婚する予定がない場合には、不倫相手から慰謝料をもらう際に予め求償権放棄の合意を取り付けるといった工夫が必要となります。
 

3.求償権を行使したいときはどうすればよいか

慰謝料を支払う際に求償権を放棄していなければ、慰謝料支払後に求償権を行使することが可能です。
求償権を行使したいときは、不倫に関して慰謝料を支払った証拠(合意書、振込履歴等)が必要です。
 
横浜シティ法律事務所では、不貞慰謝料請求に関し経験豊富な弁護士が在籍しております。
不貞行為(不倫、浮気)を理由とする慰謝料請求に関するご不明点等に関しては、横浜シティ法律事務所までお気軽にご相談ください。

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