不貞相手の住所や連絡先を調べたい!弁護士会照会制度とは?
1 はじめに
不貞慰謝料を請求する際に、相手の名前がわからない、相手がどこに住んでいるのかがわからないなど、慰謝料を請求するために必要な情報がわからないケースは少なくありません。
このような場合に相手の情報を調べるための1つの有力な手段となるのが弁護士会照会という制度です。
本コラムでは、弁護士会照会制度の大まかな内容を説明した上で、具体的にどのような調査が可能なのか、利用できないのはどのような場合かといったことについて解説をしていきます。
2 弁護士会照会制度の概要
弁護士会照会の制度は弁護士法23条の2に定められた制度であり、23条照会とも呼ばれています。弁護士法23条の2は、弁護士が所属する弁護士会(東京弁護士会、神奈川県弁護士会など各都道府県に設置されています)に対して申し出をし、これを受けて弁護士会が公務所や会社などに対して必要な事項の報告を求めることができることを定めています。
また、弁護士会から照会を受けた会社などは、照会事項に対して回答をする法的な義務があるとされており、原則としてこれに回答をしなければなりません。そのため、多くの公務所や会社などが弁護士会照会に応じており(平成29年の報告拒否は3.9%、無視は9.4%にとどまり、9割近くが回答を受けられています)、平成29年には年間で21万件以上の利用があるなど、年々その利用は拡大しています。
同制度を利用することで、個人が回答を求めても教えてもらえない情報などにつき、弁護士会を通じて照会をかけ情報を取得する事が可能となっています。
3 どのような調査が可能か
弁護士会照会を通じて具体的にどのような調査が可能となるか、不貞慰謝料請求の際によく利用されるいくつかの具体例を以下では照会します。
(1)携帯電話の契約者情報の照会
不貞相手の携帯のメールアドレスや電話番号が分かる場合、そのキャリアの会社(au、ソフトバンク、ドコモなど)に照会をかけることで、そのアドレスや電話番号の契約者の名前・契約時の住所・利用開始日などを調べることが可能です。電話番号はわかるけど名前や住所がわからないといった場合に有効な手段となります。
(2)自動車の登録事項の照会
不貞に利用された車のナンバープレートの情報などが分かる場合、自動車検査登録事務所に対して照会をかけることで、車の所有者や使用者の氏名・住所などの情報を調べることが可能となります。
(3)ICカード乗車券の利用履歴の照会
配偶者のICカードの番号などの情報が分かる場合には、配偶者の行動履歴を確認するために鉄道会社に対して一定の期間のICカードの利用履歴を調べることが有効となる場合があります。ICカードの履歴から不貞相手の住む駅の利用などが認められれば、不貞を推認させる一つの事情となります。
(4)ホテルに対する宿泊者情報の照会
宿泊施設では旅館業法6条により宿泊者名簿の備え付けが義務付けされています。そのため宿泊者に関する情報をホテルなどに照会するという方法が考えられます。もっとも、宿泊者に関する情報はプライバシー性が高く、回答を拒否されることも多いため必ずしも有効な方法ではありません。同伴者の名前などを照会するのではなく、宿泊した人数などだけを照会するほうがまだ回答を受けられる可能性は高くなります。
宿泊をした日付などがわかっているものの、1人で泊まったと虚偽の事実を相手が述べている場合などに利用を検討しても良いかもしれません。
(5)銀行に対する預貯金の照会
不貞の調査とは異なりますが、不貞慰謝料請求の訴訟で判決を得た場合などに相手方が支払いに応じない場合、相手方の銀行口座の預貯金残高などについて照会をかけることができ、預貯金がある場合にはそこに差押をかけることが可能となります。
相手が慰謝料を支払わない場合の強制執行については、こちらのコラム(不動産,給与,預貯金,動産の差し押さえ)を参照ください。
4 弁護士会照会を利用するための条件
弁護士会照会を利用するためには、まず弁護士が事件を受任していることが必要です。不貞相手の情報取得のため、弁護士会照会による調査のみを依頼することはできません。そのため、慰謝料請求などを弁護士に委任していることが利用するための条件となります。
また、弁護士会照会では、その内容が第三者のプライバシーを侵害する可能性があることから必要性・相当性に関する調査も行われます。なぜ、その情報を取得する必要があるのか、事件処理のためにその情報は重要なのかといったことが審査されるため、照会の必要性・相当性に関する事情を事前に検討することが重要です。また、回答を求める場合にも必要な範囲での回答のみを求めることが大切です。
5 最後に
本コラムでは弁護士会照会の制度の仕組みと実際にどのようなことができるのか、そのための条件等について解説をしてきました。不貞慰謝料請求を検討しているものの、証拠が足りない場合などには一度同制度の利用を検討されることをおすすめいたします。
横浜シティ法律事務所では不貞慰謝料請求について経験豊富な弁護士が在籍しております。初回のご相談は無料でお受けしておりますので,慰謝料請求を検討中の場合にはまず一度ご相談ください。
最後までコラムをお読みいただきありがとうございます。当事務所は男女問題に注力し、年間100件を超えるご相談をいただいております。また、当事務所に所属する弁護士3名はいずれも男女問題につき豊富な経験を有しております。
男女問題にお困りの方でご相談を希望される方は、お電話または以下のリンクから初回無料相談をお申し込みください。
その他のコラム
名前や住所のわからない相手に不貞慰謝料請求できるか
1 はじめに 配偶者の不倫が発覚したものの,不倫相手の名前や住所がわからなかった場合に慰謝料請求は可能なのでしょうか。 SNSのやり取りなどから不倫が発覚したものの配偶者が相手の情報を教えてくれなかったり,電話番号しか情報がわからなかったりといったケースも少なくありません。 そこで,本コラムでは相手の名前や住所がわからない場合に,慰謝料請求ができるのか解説をしていきます。 2.慰謝料請求をするのに必...
不倫をされた場合、慰謝料は配偶者と不倫相手のどちらに請求すればいいか
1.はじめに 自身の配偶者の不倫が発覚した場合、多くの方は不倫をされたことについて慰謝料の請求を考えると思います。 もっとも、不倫の慰謝料を誰に請求するかは人によって考え方が変わってくるところです。例えば、不倫をした配偶者を許して夫婦でもう一度やり直したいと考えている場合、慰謝料請求は不倫相手に対してすることになるでしょう。一方で、配偶者との離婚を考えている方の場合、配偶者と不倫相手のそれぞれに慰謝料を請求することも考えら...
慰謝料を分割で払うことはできるか?
1.慰謝料は一括でなければダメ? 不倫の事実が発覚してしまい慰謝料を支払うこととなった場合,人によってはまとまったお金を一括で用意できないこともあるでしょう。特に不倫の慰謝料は高いケースで300万円を超えることもあり,これだけのお金を一度に支払うことができない人も多いと思います。 このような場合,費用を分割で払うことはできるのか,またその場合,どの程度の分割に応じてもらえるのでしょうか。 2.慰謝料は原則として一括で支払...
不倫慰謝料請求の訴訟の流れについて
1 はじめに 夫(妻)の不倫が発覚した場合に、慰謝料請求をしたいと考えるかたは少なくないでしょう。もっとも、慰謝料の請求に相手が応じない場合や金額で折り合いがつかない場合、強制的に慰謝料を支払わせるために、訴訟をする必要があります。 逆に不倫の慰謝料請求をされたが、慰謝料を用意できない場合やそもそも不倫の事実を否定している場合、相手から訴訟を起こされる可能性があります。 多くの方にとって訴訟は馴染みがなく、費用や時間はど...
2020年民法改正と慰謝料請求の時効
1 はじめに 2020年4月1日に民法の大改正がありました。 時効についても大きな変更がありましたので,不倫の慰謝料請求権の消滅時効について,どのような変更があったのか,横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。 ※時効には種類があるのですが,本コラムでは,不倫慰謝料請求の消滅時効について解説いたします。以下で「時効」と記載されているものは,全て消滅時効のことです。 2 時効とは? そもそも時効とは何かという...