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不貞慰謝料請求で調停を申し立てられたらどうすればいい?

1 はじめに

不貞慰謝料請求(不倫慰謝料請求)では,示談で話がまとまらない場合,一般的には調停ではなく訴訟(裁判)に進みます。

離婚と違って調停前置主義(訴訟の前に調停をしなければならないという法律のルール)はないですし,通常は示談交渉の段階で話し合いはそれなりに尽くされているからです。

 

そのため,浮気がバレて慰謝料について話し合っていたら調停を申し立てられたという場合,「どうして裁判ではなく,調停にされたのだろう?」と思われるかもしれません。

そこで,本コラムでは,調停を申し立てられた理由や,調停の対応の仕方について,横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。

 

なお,そもそも調停とはどんなものなのかについては,こちらのコラム「調停とは?調停官とは?調停委員とは?」をご参照ください。

 

2 調停を申し立てられた理由

調停を申し立てられた理由としては,以下のようなものが考えられます。

 

①話し合いで解決したいため

訴訟(裁判)というと世間で騒がれるような大事件のようなイメージを持つ方も多く,おおごとにしたくないという方が調停を申し立てることがあります。

特に,示談交渉段階で連絡を無視してしまったという場合には,いきなり裁判にせずにまず話し合いたいということで,調停を申し立てたということが考えられます。

 

②プライバシーに関することであるため

裁判は公開の場で行われます。傍聴人という見学者も来ますし,友人が見に来ることも可能です。

他方,調停は非公開の場で行われ,調停委員にも守秘義務があります。

そのため,配偶者が不倫したことを世間に知られたくないというプライバシーの観点から調停を選択される方もいるようです。

 

③早く終わらせたいため

民事調停は概ね3ヶ月程度で成立するとされており,通常半年以上かかる裁判に比べて解決が早い傾向があります。

そのため,早く解決したいということで,裁判ではなく調停とする方もいらっしゃるようです(ただし,必ず3ヶ月程度で終わるというわけではなく,半年以上かかるケースももちろんありますし,調停が成立しなければ結局裁判となってしまいますから,調停にしたがために余計に長引いてしまったということもあり得ます)。

 

④弁護士に依頼していないため

弁護士に依頼すると費用がかかる等の理由から弁護士に依頼せずに請求を行う方もおります。

裁判は弁護士に依頼せずに行うことが難しい手続きであるため,調停なら自分一人でも何とかできそうと思って調停を申し立てる方もいらっしゃるようです。

 

⑤裁判で勝つ自信がないため

裁判では証拠がなければ勝つことは困難です。証拠が弱くて裁判で勝てるかどうかわからず,まずは話し合いで解決できないか試してみようということで調停を選択したということもありえます。

 

3 調停期日には行った方がいい?行かないとどうなる?

調停が申し立てられると,裁判所から「調停期日に来てください」という呼出状があなたの元に届きます。

その期日には行った方がいいのでしょうか?それとも行かなくても大丈夫なのでしょうか?

 

①調停に行くメリット

調停に行った場合,調停委員を通して,不倫慰謝料に関するあなたの考えや意向を相手方に伝えることができます。

当事者間では感情的になってしまってまとまらなかった話も,調停委員を通すことで調整可能となり,話し合いが迅速にまとまることもあります。

なお,調停当日は,調停委員を通して,お互い顔を会わせないかたちで話し合いを進めることができます。

 

②調停に行かないとどうなる?

調停に行かない場合にどうなるかというと,もう一度くらい裁判所から呼出状が届き,それでも行かなければ,話し合いが不可能ということで調停は不成立となります。

不成立ですから,慰謝料●●円支払えと裁判所から言われるわけではなく,その意味では不成立となっても大きな問題はないともいえます。

しかし,調停が不成立となった場合,慰謝料を請求したい側から訴訟を提起してくる可能性が高いです。

したがって,あなたも裁判ではなく調停で不倫慰謝料請求を解決したいという場合には,調停には行った方がいいということになります。

 

行きたいけれども,日程や体調の都合で行けないという場合には,不成立になってしまうことを防ぐため,事前に裁判所に連絡を入れておくことをおすすめいたします。

 

なお,裁判所に連絡も入れずに調停を欠席する場合のリスクとしては,上記のように調停が不成立となって裁判に進んでしまうおそれがある他,「5万円以下の過料」に処されるおそれがあります(民事調停法第34条)。

 

4 調停を申し立てられたら

調停を申し立てられた場合,訴訟も見据えて調停での対応を決めていく必要があるため,なるべく早めに弁護士にご相談に行かれることをおすすめいたします。

調停を欠席するだけでなく,訴訟まで欠席してしまうと,欠席裁判といって基本的には相手の言い分が認められて,慰謝料の支払いが命じられることにもなってしまいます。

 

横浜シティ法律事務所では不貞慰謝料請求について経験豊富な弁護士が在籍しております。初回のご相談は無料でお受けしておりますので,慰謝料請求を検討中の場合にはまず一度ご相談ください。

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