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慰謝料請求をするにはどんな証拠が必要なの?

1.はじめに

あなたが慰謝料を請求する際に、不倫をした配偶者や不倫相手が不倫の事実を認めているのであれば、あとは金額の交渉や、支払い方法の交渉になることがほとんどです。その場合、不倫の証拠はあまり重要にはなりません。

一方、不倫の事実を認めていない場合には、不倫をした証拠が重要になります。交渉の過程においても、裁判においても、不倫をしたと言えるだけの証拠が必要になります。

 

2.どのような証拠が使用される?

それでは不倫慰謝料請求をする場合に、具体的にどのような証拠が使用されているのでしょうか。

具体例をあげると、以下の①〜⑨などです。

①手紙、メール、LINE

特に、性行為をしたことを窺わせるメッセージが重要になります。

②写真、動画、録音データ

性行為を撮影した写真や動画のほか、ラブホテルに入る様子などを撮影した写真等も重要な証拠となりえます。

③探偵の作成した報告書

探偵に調査を依頼した場合、多くの探偵事務所は、調査対象に関する調査結果をまとめた報告書を作成します。探偵の調査は空振りに終わることもありますが、決定的な写真を取るなど、有力な証拠になる場合もあります。弊所のコラム「探偵に依頼ってするべき?」もご参照ください。

④パソコン・スマートフォンの各種履歴

Googleなどの検索エンジンでラブホテルの場所や、不倫相手へのプレゼントを検索しているなど、パソコンやスマートフォンの様々な履歴が不倫の証拠となりえます。

GPSの履歴なども、ホテルに滞在していた証拠になる可能性があります。

⑤日記や手帳、その他メモ類

不倫相手と会っていた事実や、性行為の状況などを律儀に日記や手帳に記載する方もいますので、そのような場合には不倫の有力な証拠になります。

⑥ホテルの領収書、ホテルのサービス券、ホテルのアメニティなど

ホテルの領収書は言わずもがなですが、自宅に置いてある見知らぬライターや、クーポン券が、実はラブホテルのアメニティである場合もあります。怪しいものを見つけた場合には、まずは調べてみることをお勧めします。

⑦子供の血液型、子供のDNA鑑定書

子供が自分の子供ではないという疑いを抱いた場合には、専門の機関に依頼をすることで子供のDNA鑑定をすることができます。費用は数万円程度の場合が多いようです。

⑧各種領収書、クレジットカードの使用履歴

クレジットカードの使用履歴を確認すると、ホテルの支払いに使用している、宝石店等で高額なプレゼントを購入している場合などがあります。

⑨不倫をした当事者や、その他第三者の証言・陳述書

例えば、不倫相手に慰謝料請求をする場合、不倫をした配偶者の証言なども不倫の事実を証明する証拠になりえます。裁判では、証言を「陳述書」という書面にして証拠化することになります。

 

あくまで上記は代表的な証拠であり、使用できる証拠は決して上記に限定されるものではなく、何が証拠になるのかは事案によって異なります。

ただ、配偶者が不倫をしていると考えた場合には、まずは上記のような証拠の収集を意識すべきと考えられます。

 

3.証拠はなにか一つでもあればいいの?

不倫の事実が争われている場合、裁判所が納得するだけの価値を持った証拠を提出する必要があります。

①〜⑨に挙げたような証拠は、その具体的な内容にもよりますが、それぞれ証拠としての価値が異なります。

非常に有力な証拠があれば、証拠の数が多くない場合でも、裁判所を納得させることができる場合もあります。

例えば、ラブホテルに入る様子などを明確に捉えた写真を含む探偵の報告書や、性行為時の様子を明確に捉えた動画や写真は、不倫の事実を証明する強い力があります。そのため、その他の証拠があまりない場合でも、不倫の事実が認められる可能性が高いです。

有力な証拠がない場合には、様々な証拠を用い、不倫の事実を立証することになります。

 

4.直接証拠と間接証拠

少々難しい話になりますが、証拠には、大きく分けると「直接証拠」と「間接証拠」があります。

ある事実(例えば、肉体関係を持った事実)を証明する際に、その証拠が直接的にその事実を推認させるか、間接的にその事実を推認させるかによって分類されます。

例えば、「肉体関係を持った事実」を証明する場合、性行為を捉えた録画などは、直接証拠に該当します。

一方、配偶者名義のホテルの領収書などは、あくまで「配偶者がそのホテルを利用しホテルが料金を受領した」という事実を直接証明するに過ぎず、肉体関係があったことに関しては間接的な意味で証拠になるに過ぎず、間接証拠となります。

実際の裁判では、これらの直接証拠と間接証拠をどのように用いて事実を立証するかを十分に検討しなければなりません。

いわゆる「証拠構造」を意識しながら立証活動をすることが必要になり、弁護士の手腕が発揮されるポイントになります。

 

5.関係のなさそうな証拠を出してもいいの?

不倫慰謝料請求の当事者が提出したいと主張する証拠の中には、不倫の事実と全く関係のない証拠も存在します。

あまりに不倫と関係のない証拠を提出すると、裁判所に不利な心証を抱かせることもありますし、裁判が不要に長引く原因にもなります。

 

また、証拠の中には、自分にとって不利な証拠が含まれている場合もあります。例えば、「不倫によって夫婦間に亀裂が入り精神的な損害を受けたという事実」を証明するための証拠として、夫婦間のLINE画像を大量に提出する場合があります。その中に、夫婦間で不倫したことを許すような記載があった場合などには、逆に不倫を許しているということで、請求する側にとっては不利な証拠になってしまいます。

以上のような観点から、専門家である弁護士と相談した上で、提出すべき証拠を十分に絞り込む必要があります。

 

6.使用できない証拠があるの?

当事者が提出したすべての証拠が、裁判で証拠として採用されるわけではありません。

違法に収集された証拠は、裁判所に提出されたとしても違法なものであるとして、証拠として採用してもらえない場合があります。この証拠を違法収集証拠といいます。

具体的には、不貞相手の自宅に許可なく立ち入り、その不貞相手の日記を盗み出した場合などには、その日記は違法収集証拠として排除される可能性が高いです。

違法収集証拠に該当するかは、具体的状況によりますが、明らかに犯罪行為に該当する形で証拠を入手することは控えたほうが良いでしょう。

 

7.最後に

このコラムでは、不倫慰謝料の証拠に関して大枠を説明させていただきました。

あなたの配偶者が不倫をしていたとしても、それを証拠により証明できなければ、泣き寝入りになってしまうことも少なくありません。

不倫慰謝料を請求する場合には、しっかりと証拠を揃えることが重要になりますが、どのような証拠を収集すべきか、どのような証拠は許されないかなども含め、早い段階で専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

 

横浜シティ法律事務所には、数多くの不倫慰謝料請求を手掛けた弁護士が在籍しております。あなたの望みが叶えられるよう、全力を尽くさせていただきますので、まずは一度、ご相談ください。

 

 

 

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