慰謝料を支払わない場合,どうなるの? |横浜の弁護士による不倫・慰謝料請求相談なら

不倫の慰謝料請求相談

初回相談1時間無料

045-594-7500

24時間Web予約
受付中

慰謝料を支払わない場合,どうなるの?

1 はじめに

不貞行為が発覚し,慰謝料の支払いを内容とする示談書を締結した場合,請求者側(債権者)であれば,もし約束どおり支払われなければどうしたらよいかは気になる問題です。
また,請求を受けた側(債務者)であれば,慰謝料を支払わないとどうなるか,不安な点があるかと思います。
今回のコラムでは,慰謝料を支払わないとどうなるかについて,主に強制執行に関することを,横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。

※慰謝料を支払われなかった場合の遅延損害金については,こちらのコラムをご参照ください。

 

2 裁判外で示談をした場合

(1)公正証書がない場合

裁判外での示談の場合,慰謝料が約束どおり支払われなかったとしても,いきなり強制執行をすることはできません。
強制執行は強力な方法であるため,それを実行するためには,まず裁判をして,判決等(債務名義といいます。)をもらう必要があります。
そして,示談書の内容に問題がなければ,裁判所は,基本的に示談書の内容に従って,示談書に定められた慰謝料から既に支払われた分を除いた金額を支払うよう,債務者に命じます(なお,遅延損害金があればそれを加えた金額の支払いが命じられることになります。)。
こうして判決等を得て初めて,債権者は強制執行をすることができます。

(2)公正証書がある場合

上記(1)のとおり,通常,裁判所から判決等を得て初めて強制執行をすることができるようになるわけですが,裁判を起こして裁判所から判決等をもらうには,労力がかかります。
実は,この裁判を起こすという手続きを省くことができるよう,事前に準備できる方法があります。それは,強制執行認諾約款付公正証書を作成することです。
示談書を公正証書にした場合,裁判を省いて強制執行をかけることができます。
慰謝料を請求する側としては,公正証書があると安心です。また,慰謝料を支払う側としても,公正証書を作成することで,今後しっかり慰謝料を支払っていくという誠意を見せることができます。

強制執行をするときには公正証書正本が必要になりますから,しっかりと保管しておきましょう。また,実際に強制執行をする際には,送達証明書と執行文の付与が必要になりますので,その申請が事前に必要です。
なお,相手方の名字が変わっている場合には,戸籍が必要になります。また,住所が変わっている場合には,送達のために現住所の調査が必要になります。こうした調査は弁護士でないと難しい場合もあります。

※公正証書については,こちらのページもご参照ください。

 

3 裁判をした場合(判決をもらうか,和解をした場合)

(1)判決をもらった場合

判決を出れば支払う人が多いですが,それでも中には支払わない人もいます。
しかし,支払わないからといって,無理矢理相手の家に押しかけて現金を持ち出したりしていいわけではありません。判決が出ているとしても,そのようなことをすれば,窃盗や強盗の罪に問われてしまいます。
相手方が任意に支払わない場合は,判決書をもって強制執行手続を行い,裁判所から強制的に回収してもらうしかありません。

(2)裁判で和解をした場合

和解調書も判決と同じく強い効力を持ち,それをもって強制執行をすることが可能です。
ただし,和解の場合には,お互いが納得して金額や支払方法を決めるわけですから,判決と比較して,任意に支払われることが多いです。

 

4 口頭での約束しかない場合

口頭での約束しかない場合,言った言わないの話になり,逃げられてしまう可能性が高いです。
この場合,口頭の約束だけで済ませず,まず示談書を作成し,お互いに署名押印することをおすすめいたします。

 

5 何もせずに放置が続くとどうなるのか

裁判外で示談した場合は3年間で時効となってしまいます。
裁判で判決をもらった場合や,裁判上の和解をした場合には10年間で時効となります。
時効に関する詳細については,こちらのコラムをご参照ください。

 

6 おわりに

以上のように,慰謝料を支払う約束をしたのに支払わないという場合には,最終的には裁判所の強制執行手続に移行してしまいます。

横浜シティ法律事務所では不倫問題を多く取り扱っており、豊富な実績がございます。初回相談は無料でお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

その他のコラム

不貞相手から貞操権侵害を主張されたらどうする?

1 はじめに 女性から突然「結婚を前提に付き合ってほしいと言われたから交際していたのに,既婚者だったと知りました。既婚者だと知っていたら交際していなかった。私を騙したことについて慰謝料を請求します。」という手紙が自宅に届いて,夫が浮気していたことを知ったというご相談を受けることがあります。 また,夫の不貞相手に慰謝料請求をしたら,不貞相手から「私は彼から独身だと聞いていた。慰謝料を請求されて初めて既婚者だと知った。私は...

詳細を見る

相談する弁護士によって慰謝料額の見通しが違うのはなぜ?

1 はじめに 当事務所では不貞慰謝料請求についてたくさんの相談を受けていますが,その中で皆様からよくされる相談が,弁護士によって言っていることが違うので何を信じていいかわからないというものです。 例えば慰謝料の金額はいくらが妥当かという質問に対して,100万円が妥当という弁護士もいれば,150万円が妥当という弁護士もいるというのです。なぜ弁護士によって話す内容が異なるのでしょうか。 本コラムでは,なぜ弁護士によって話すこ...

詳細を見る

配偶者の不倫が発覚。不倫相手に連絡する際に気を付けることは?

1.不倫相手への連絡 配偶者が不倫をした場合には、不倫相手に対して慰謝料請求をすることが可能です。請求の方法は様々あり、メール、電話、手紙等あるいは直接面会して請求することもあるでしょう。 請求をするには当然何らかの手段で不倫相手に連絡をとる必要がありますが、その際に気を付けることはあるのでしょうか。   2.連絡の内容によっては不法行為になる場合も… 単に慰謝料を支払うように伝えるだけであれば、特段問...

詳細を見る

既婚者だと知らなかった場合、不倫慰謝料請求を拒否できるか

1 はじめに 身体の関係を持ったときに相手が独身だと思いこんでおり、関係を持った後に実は既婚者であることを打ち明けられたり、慰謝料の請求を受けて初めて相手が既婚者であることを知ったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 本コラムでは、「既婚者であることを知らなかった」という主張によって慰謝料請求を拒否できるのかについて以下解説をしていきます。   2 損害賠償請求の根拠とは 不貞をされた夫婦の片方...

詳細を見る

不貞の調査費用はすべて相手に請求できるか

1 はじめに 不貞慰謝料請求をする上で重要となるのが、不貞の証拠です。 そして、不貞の証拠として有力なものの1つに探偵(興信所)が取得した報告書というものがあります。 これは、不貞相手と配偶者がホテルや相手の家に入るところ・出るところを写真に収めたものです。特にホテルへの宿泊では、不貞があったことを推認させる強い証拠となります。 もっとも探偵に調査を依頼した場合、その調査費用はどうなるのでしょうか。本コラムでは、探偵の...

詳細を見る

慰謝料請求の無料相談のご予約はこちら

60分無料相談実施中!