配偶者の浮気を許していた場合に慰謝料は請求できるか |横浜の弁護士による不倫・慰謝料請求相談なら

不倫の慰謝料請求相談

初回相談1時間無料

045-594-7500

24時間Web予約
受付中

配偶者の浮気を許していた場合に慰謝料は請求できるか

1 はじめに

夫と喧嘩をした拍子に「あなたとはもう話したくないから,外に女を作るなり勝手にして」と言ってしまったことがある場合,本当に夫が浮気をしてしまったとしても,慰謝料を請求することは最早できないのでしょうか。

また,結婚する際に「私は縛られたくないから,異性との交際を認める書面にサインしてくれたら結婚してもいい」と言われて書面を作成している場合,慰謝料を請求することは認められないのでしょうか。

今回のコラムでは,浮気をすることを許してしまった場合の不貞慰謝料請求について,横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。

 

2 浮気を許した経緯があっても慰謝料は請求できる

結論から申し上げると,「あなたとはもう話したくないから,外に女を作るなり勝手にして」と言ってしまったことがある場合でも,結婚する際に「私は縛られたくないから,異性との交際を認める書面にサインしてくれたら結婚してもいい」と言われて書面を作成している場合でも,実際に不倫をしたのであれば,慰謝料を請求することは可能です。

それは,以下の理由からです。

 

まず,日本の法律では契約自由の原則というものがあり,どのような合意も当事者の間では原則として有効です。しかし,公の秩序または善良の風俗(公序良俗)に反する事項を目的とする合意は例外的に無効となります(民法90条)。

 

そして,婚姻関係というものはお互いに性的な関係を独占する関係であり,貞操を守るということは婚姻関係の本質となっています。

性的な関係を独占することが婚姻関係の本質である以上,浮気を許すような合意は公序良俗に違反して法的に無効ということになるのです。

 

3 慰謝料が請求できない場合もある?

浮気を認めていただけでなく,婚姻関係が完全に破綻していた等の事情があれば,慰謝料を請求できないことになります。

 

4 裁判例の紹介

この問題が裁判で争われた事例をひとつご紹介いたします。

東京地裁平成16年2月19日判決は,結婚前に「浮気をしてもいい」という内容の誓約書を配偶者から受け取っていたという事案に関するものです。

裁判所は,「本件誓約書は,Aが婚姻を切望する原告の弱みに付け入り交付させたものであり,原告の真意を反映したものとは解されず,その内容も,婚姻時にあらかじめ貞操義務の免除を認めさせるものであって,婚姻秩序の根幹に背馳し,その法的効力を首肯し得ないばかりか,社会的良識の埒外のものである。」と判示しました。

 

5 おわりに

本コラムでは,配偶者の浮気を許していた場合に慰謝料は請求できるどうかについて解説いたしました。

横浜シティ法律事務所では不貞慰謝料請求について経験豊富な弁護士が在籍しております。初回のご相談は無料でお受けしておりますので、慰謝料請求を検討中の場合や慰謝料請求を受けた場合にはまず一度ご相談ください。

 

その他のコラム

不貞相手から貞操権侵害を主張されたらどうする?

1 はじめに 女性から突然「結婚を前提に付き合ってほしいと言われたから交際していたのに,既婚者だったと知りました。既婚者だと知っていたら交際していなかった。私を騙したことについて慰謝料を請求します。」という手紙が自宅に届いて,夫が浮気していたことを知ったというご相談を受けることがあります。 また,夫の不貞相手に慰謝料請求をしたら,不貞相手から「私は彼から独身だと聞いていた。慰謝料を請求されて初めて既婚者だと知った。私は...

詳細を見る

不倫の違約金の相場と違約金条項の有効性について

1 はじめに 不倫が発覚した場合に、配偶者と不倫相手が再び不倫や接触をした場合にその違約金を定めることがあります。このように違約金を定める場合、金額は自由に設定して問題ないのでしょうか。また、一度違約金を設定し、その後約束違反をしてしまった場合、定めた違約金の全額を支払わなければならないのでしょうか。 本コラムでは違約金の相場や有効性について横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。   2 違約金と...

詳細を見る

不倫をした配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は認められる?

1 はじめに 配偶者の不貞が発覚した場合に、ご自身から離婚を求める場合のほか、不貞をした配偶者から離婚を求められるケースもよく見られます。このように、不貞をした配偶者から離婚を請求された場合、その請求は認められてしまうのでしょうか。 本コラムでは、不貞をした配偶者からの離婚請求が認められるのかについて解説していきます。   2 そもそも離婚するかどうかは誰が判断する? 離婚をするかどうかは原則として...

詳細を見る

不倫相手に対する高額の不倫慰謝料が認められるのはどんな場合?

1.はじめに 配偶者が不倫をしていたことが発覚した場合、できるだけ高額の慰謝料を不倫相手に請求したいと考える方は少なくありません。ただ、弊所の別のコラムでも紹介したとおり、不倫慰謝料の相場は一般的には50万円〜300万円などと言われています。この金額を低いと感じる方は少なくないでしょう。 一方で、この相場よりも高額の慰謝料が認められた裁判例も存在しています。 今回のコラムでは,不倫相手に対する高額の慰謝料が認めら...

詳細を見る

既婚者だと知らなかった場合、不倫慰謝料請求を拒否できるか

1 はじめに 身体の関係を持ったときに相手が独身だと思いこんでおり、関係を持った後に実は既婚者であることを打ち明けられたり、慰謝料の請求を受けて初めて相手が既婚者であることを知ったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 本コラムでは、「既婚者であることを知らなかった」という主張によって慰謝料請求を拒否できるのかについて以下解説をしていきます。   2 損害賠償請求の根拠とは 不貞をされた夫婦の片方...

詳細を見る

慰謝料請求の無料相談のご予約はこちら

60分無料相談実施中!