慰謝料請求された 払ってしまえばそれで解決?
1 はじめに
不倫の事実が発覚し,慰謝料請求を受けた場合,早く終わらせたいとの思いから相手の請求した金額をそのまま払ってしまう人も少なくありません。しかしながら、請求された金額を払うだけですべての問題を解決したといえるでしょうか。
今回のコラムでは不貞慰謝料の請求を受けた場合に、請求された金額をそのまま支払ってしまうことの問題点及びトラブルを防止するための慰謝料の支払い方について、横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。
2 慰謝料の支払いをすることの問題点
まず、結論からいうと、相手に請求された慰謝料をそのまま払ってしまうだけでは問題が完全に解決したとは言えません。
確かに多くのケースでは慰謝料さえ払ってしまえば、それ以上相手からなにも追求されずに問題が解決することもあります。
しかし、慰謝料を支払ったにもかかわらず、その後のトラブルになるケースも一定数存在します。なぜそのような問題が起きてしまうのでしょうか。
(1)慰謝料の名目がわからないから
まず慰謝料の支払いをしたとしても、それは何に対して支払ったものなのか明確でないケースがあります。
例えば、不貞が発覚し慰謝料を請求され100万円を払った後に、不貞が原因で夫婦が離婚となってしまい、離婚に対する慰謝料を再度請求されるというケースがあります。このときあなたが支払った100万円は不貞に対する慰謝料なのか、その後の離婚についてまでも含めた慰謝料なのかが定かでありません。
また、不貞が1回のみ発覚して50万円の慰謝料を払った後に、それより過去の不貞関係が発覚し、別途慰謝料を請求されるケースもあります。このケースでも50万円の慰謝料の支払いは1回の不貞行為に対するものなのか、過去のすべてを含めて精算するものなのかが明らかでありません。
このように当事者間でどの行為についての慰謝料なのか、将来離婚になる可能性も含んでいるのかなどのことを明確にしておかなければ、後にトラブルが再発する可能性が残ってしまいます。
そのため、慰謝料の名目を明確にすることが重要となります。
(2)慰謝料の金額以外の取り決めをしていないから
慰謝料の金額以外の決め事をしていないこともトラブルの原因です。例えば、不貞相手と職場が同じであったために慰謝料の支払い後も連絡をとってしまったことが相手に発覚して再び慰謝料請求を受けたり、慰謝料を支払ったが、相手がそれだけでは納得がいかず職場や家族に不貞の事実を報告されてしまったりと言ったケースがあります。
これらのトラブルは慰謝料を支払う際にそれ以外の決め事をしていないことから起こります。例えば、不貞の当事者が同じ職場であれば「業務上必要がある場合を除いて接触しない」といった約束や、不貞の事実を第三者に知られないために「口外禁止条項」を定めることで、こういった事態を防ぐことが可能となります。
このように、不貞慰謝料についての話し合いの際には金額の問題でなく、その他の条件までも話し合いをすることが重要となります。
3 慰謝料の支払いは合意書を取り交わしてから
上記のようなトラブルを防ぐためにも慰謝料を支払う際には必ず合意書を作成する必要があります。合意書の中に慰謝料の名目やその他の条件を盛り込み、これをもってすべての問題を解決したとする「清算条項」というものを入れることで、後日のトラブルの可能性を防ぐことができます。
間違っても合意書を交わす前に慰謝料を払うべきではありません。これをしてしまうと、慰謝料を支払ったにもかかわらず条件面でトラブルになったりする可能性があるからです。
4 まずは弁護士に相談を
今まで述べてきたように、後のトラブルを防ぎつつ一挙解決をするためには、慰謝料金額などを含めた条件について相手方と話し合い、当事者間で合意がまとまった後に、合意書を取り交わし、慰謝料を支払うという手続きを踏むことが望ましいです。
もっとも、慰謝料金額の妥当性やどのような条件を入れれば後のトラブルを防げるのか、疑問となる点も多いと思います。そのため、法律の専門家によるアドバイスを受けることも重要です。
横浜シティ法律事務所では、不貞慰謝料請求に関し経験豊富な弁護士が在籍しております。初回のご相談は無料でお受けしておりますので、まずは一度ご相談ください。
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