既婚者だと知らなかった場合、不倫慰謝料請求を拒否できるか
1 はじめに
身体の関係を持ったときに相手が独身だと思いこんでおり、関係を持った後に実は既婚者であることを打ち明けられたり、慰謝料の請求を受けて初めて相手が既婚者であることを知ったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本コラムでは、「既婚者であることを知らなかった」という主張によって慰謝料請求を拒否できるのかについて以下解説をしていきます。
2 損害賠償請求の根拠とは
不貞をされた夫婦の片方が不貞相手に慰謝料請求できる根拠は民法709条の不法行為を定めた条文にあります。
民法709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。
不貞関係により「夫婦の共同生活の維持」という権利・利益が侵害されるために損害賠償請求が認められるのです。
ここでポイントになるのが「故意又は過失によって」という文言です。
要するに相手が既婚者であることを知っていた(故意)または知ることができた(過失)場合にしか損害賠償請求は認められません。
そこで慰謝料の請求を受けた方は、相手が既婚者でなかったことを知らなかったし、知ることもできなかったと主張をし、この主張が認められれば損害賠償請求は否定されます。
3 既婚者であると知らなかったことをどうやって証明するか
さて、それでは具体的にどのような事情があれば既婚者であったと知らなかったといえるのでしょうか。
この点については明確な答えがあるわけではありません。
裁判となった場合には、出会いの場所や2人の関係性、2人の間でどのような会話があったのか、普段のやり取り、あった際の指輪の有無など様々な事情を総合的に考慮して故意・過失の有無を判断することになります。
(1)出会いのきっかけ
まず、出会いのきっかけが何であったかは重要な要素となります。
例えば職場内での出会いの場合、通常職場の人は相手が既婚者であるかどうかを知る機会に恵まれているといえ、既婚者であったことを知っていたと推認されやすくなります。
これに対して、既婚者や交際者の登録が禁止されたマッチングアプリや婚活サイト等での出会いの場合、通常、初めて合う段階で相手が既婚者であることを想定しませんから、故意・過失が認められにくくなります。
(2)交際期間
次に交際期間がどの程度であったのかということも1つの要素になります。
交際期間が長ければその分だけ相手が既婚者であることを知ったり疑ったりする機会に恵まれるといえます。
これに対して例えば肉体関係を持ったのが一度きりで、その後は連絡も取っていないということになると十分に相手のことを知る機会もなく、交際期間が長期に渡る場合と比較すれば、故意・過失は認められにくくなります。
(3)相手の年齢
交際相手の年齢についても過失の有無の一事情になります。
相手が10代や20代前半と比較的若い場合、相手が30代、40代の場合と比べて既婚者であることを認識できなかったことへの過失は否定されやすくなります。
ただしこれはあくまでも一事情に過ぎず、相手が若いというだけで故意・過失を否定する強い証拠となることはありません。
(4)その他の事情
例えば、相手が自分の家に一度も招いてくれず常に外でしか会ってくれない場合や休日は会おうとせず平日のみしか会っていなかった場合等には、相手方に結婚相手がいるのではないかと考える機会があったと認定されやすくなります。
(5)小括
上記のように相手が既婚者であることを知っていたか、知ることができたかについては様々な事情を総合考慮して認定することとなります。
もっとも、不貞行為があった場合、通常それだけで相手が既婚者であったことを知っていたのではないかという推定が働きます。
そのため、既婚者であることを知らず、かつ、そのことについて過失がなかったことまで認定してもらうためのハードルは高く、実務上、過失がなかったと認定されるケースは全体の中では少数にとどまる印象です。
4 和解をすることも検討
仮に既婚者であることを知らずに不貞をしてしまったとしても、上記のとおり既婚者であることを知らなかったことを認定してもらうことにはそれなりに高いハードルがあります。
そこで、場合によっては既婚者であることを知らなかったことを主張して経緯を説明しつつも、交渉により一定の慰謝料を支払うことで和解をすることが望ましいケースも存在します。
仮に裁判になった場合に、故意・過失が認められるかどうかを判断した上で、和解にするのか、争い続けるのかを慎重に検討する必要があります。
5 最後に
以上のように本コラムでは既婚者と知らずに肉体関係を持ってしまった場合に、不貞慰謝料請求を拒むことができるかどうかにつき解説をしてきました。
もっとも、故意・過失が認められるかどうかの判断は法律の専門家でも難しく、ご自身で不用意に対応することは望ましくありません。
横浜シティ法律事務所では、不貞慰謝料請求に関し経験豊富な弁護士が在籍しております。
初回のご相談は無料でお受けしておりますので、慰謝料請求を受けた場合にはまず一度ご相談ください。
最後までコラムをお読みいただきありがとうございます。当事務所は男女問題に注力し、年間100件を超えるご相談をいただいております。また、当事務所に所属する弁護士3名はいずれも男女問題につき豊富な経験を有しております。
男女問題にお困りの方でご相談を希望される方は、お電話または以下のリンクから初回無料相談をお申し込みください。
その他のコラム
慰謝料を分割で払うことはできるか?
1.慰謝料は一括でなければダメ? 不倫の事実が発覚してしまい慰謝料を支払うこととなった場合,人によってはまとまったお金を一括で用意できないこともあるでしょう。特に不倫の慰謝料は高いケースで300万円を超えることもあり,これだけのお金を一度に支払うことができない人も多いと思います。 このような場合,費用を分割で払うことはできるのか,またその場合,どの程度の分割に応じてもらえるのでしょうか。 2.慰謝料は原則として一括で支払...
別居中の浮気でも不貞慰謝料は発生する?
1.はじめに 夫婦仲の悪化を理由に夫婦が別居をしている場合、「別居しているし、どうせ離婚することになるのだから浮気してもいいだろう」と考える人もいるかもしれません。別居期間中に配偶者以外と肉体関係をもった場合、不貞を原因とする慰謝料は発生するのでしょうか。 今回はこの疑問について、横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。 2.慰謝料発生の根拠 そもそも、なぜ不貞をすると慰謝料が発生するのでしょうか...
不貞相手から貞操権侵害を主張されたらどうする?
1 はじめに 女性から突然「結婚を前提に付き合ってほしいと言われたから交際していたのに,既婚者だったと知りました。既婚者だと知っていたら交際していなかった。私を騙したことについて慰謝料を請求します。」という手紙が自宅に届いて,夫が浮気していたことを知ったというご相談を受けることがあります。 また,夫の不貞相手に慰謝料請求をしたら,不貞相手から「私は彼から独身だと聞いていた。慰謝料を請求されて初めて既婚者だと知った。私は...
相手方の財産を開示させる手続き②(第三者からの情報取得手続)
1 はじめに 示談や裁判をして慰謝料を支払ってもらえることになったのに,相手方が支払ってこないという場合には,裁判所の強制執行手続を検討することになります。 しかし,強制執行をするには,何を差し押さえるか特定して行う必要がありますので,相手方がどのような財産を持っているかわからないと,強制執行をすることができません。 そこで,日本の民事執行法では,「財産開示手続」という制度が用意されております。この手続につきまし...
不貞の調査費用はすべて相手に請求できるか
1 はじめに 不貞慰謝料請求をする上で重要となるのが、不貞の証拠です。 そして、不貞の証拠として有力なものの1つに探偵(興信所)が取得した報告書というものがあります。 これは、不貞相手と配偶者がホテルや相手の家に入るところ・出るところを写真に収めたものです。特にホテルへの宿泊では、不貞があったことを推認させる強い証拠となります。 もっとも探偵に調査を依頼した場合、その調査費用はどうなるのでしょうか。本コラムでは、探偵の...





