不倫したら親権は取れない?
1 はじめに
結論から言うと,不倫が原因で離婚になったとしても,親権が取れなくなるわけではありません。
ただし,一定の場合には不利な事情になることもあります。
今回のコラムでは,不倫と親権の関係について,不倫問題や離婚問題に詳しい横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。
2 親権とは
まず親権とは何かということを最初にお話しします。
※親権の内容について既にご存知の方は,この項を読み飛ばしていただいて構いません。
親権は,未成年の子どもを監護・教育する権利と義務のことをいいます。親権というと権利だけのように見えますが,義務を伴うものです。
具体的には,以下のとおりです。
(1)身上監護権
ア 監護教育権(民法820条)
親権者には,子どもを心身ともに健全な成人に育成する権利と義務があります。
イ 居所指定権(民法821条)
子どもは,親権者が指定した場所で生活しなければなりません。
ウ 懲戒権(民法822条)
親権者は,子どもの利益のために必要な範囲で,子どもを懲戒することができます。
エ 職業許可権(民法823条)
子どもは,親権者の許可がなければ職業に就くことができません。
(2)財産管理権(民法824条)
親権者は,子どもの財産を管理する権利と義務があります。
また,子どもの法律行為の代理権があります。
さらに,子どもが自分でする法律行為に対する同意権があります。
3 親権の決め方
結婚しているときは父母の両方が親権者です。しかし,離婚の際には,必ず子どもの親権者をどちらかに定めなければなりません。
親権者を父母のどちらにするかは,当事者である夫婦の協議で決めるのが原則です。
しかし,どちらも譲らず夫婦間の協議で決着がつかない場合ももちろんあります。その場合は,調停や審判等の家庭裁判所の手続を利用することになります。
4 親権者を決める判断基準
前述したとおり, 親権者を父母のどちらにするかは,当事者である夫婦の協議で決めることになります。
したがって,たとえ子どもをほったらかしにして不倫をしていたとしても,不倫相手と同居していたとしても,夫婦間の協議で自由に親権者を決めることができます。
しかし,夫婦間の話し合いで決着がつかず,裁判所が審判で親権者を決める場合には,判断基準に基づいてどちらの方が親権者としてふさわしいか判断されることになります。
具体的には,監護能力や監護意欲,これまでの監護状況,これまでの環境への適応状況,子どもの意向といった判断基準で親権者が決められます(ただし,子どもが小さい場合には,子どもの意向はほとんど考慮されません)。特に,子どもを継続して監護してきたという事情は,子どもの心理的安定を図るべきという配慮から,親権者を定める際に重視されます。
5 不倫と親権の関係
不倫をした人は親権者としてふさわしくないと裁判所が考えるのではないかと思われるかもしれません。
しかし,最初に述べたとおり,不倫したからとしって親権者としてふさわしくないということには必ずしもなりません。
たとえば,これまで主に子どもの世話をしてきた母親が,不倫をしてしまったけれども,不倫中も子どもの監護を怠らなかったという場合には,親権者に指定される可能性が高いです。
これに対し,子どもの世話を放棄して不倫していたとか,子どもを置いて不倫相手の家に住むようになったなど,不倫のために子どもの監護がおろそかになってしまったという事情があれば,親権者の適格性がないと判断される可能性があります。
6 おわりに
今回のコラムでお話ししたとおり,不倫が原因で離婚になったとしても,親権が取れなくなるわけではありません。ただし,場合によっては,不利な事情になりえます。
不倫が発覚して離婚することになった場合,一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
横浜シティ法律事務所の弁護士は,不倫問題や離婚問題に関する経験が豊富です。
初回のご相談は無料でお受けしておりますので,お気軽にご相談ください。
最後までコラムをお読みいただきありがとうございます。当事務所は男女問題に注力し、年間100件を超えるご相談をいただいております。また、当事務所に所属する弁護士3名はいずれも男女問題につき豊富な経験を有しております。
男女問題にお困りの方でご相談を希望される方は、お電話または以下のリンクから初回無料相談をお申し込みください。
その他のコラム
不倫って違法なの?
1 不倫に関する相談の増加 昨今,ニュースで芸能人の不倫が大きく取り上げられる機会が増えているようです。 不倫は男の甲斐性という考え方も昔はありましたが,時代の流れとともに「不倫は許せない」という声が大きくなっているのではないかと感じます。 当事務所でも,不倫に対する慰謝料のご相談や,不倫を原因とする離婚のご相談が増えてきております。 2 不倫は違法なの? 自分の配偶者が不倫をしているとわかったら...
不貞慰謝料請求で調停を申し立てられたらどうすればいい?
1 はじめに 不貞慰謝料請求(不倫慰謝料請求)では,示談で話がまとまらない場合,一般的には調停ではなく訴訟(裁判)に進みます。 離婚と違って調停前置主義(訴訟の前に調停をしなければならないという法律のルール)はないですし,通常は示談交渉の段階で話し合いはそれなりに尽くされているからです。 そのため,浮気がバレて慰謝料について話し合っていたら調停を申し立てられたという場合,「どうして裁判ではなく...
不倫相手に対する高額の不倫慰謝料が認められるのはどんな場合?
1.はじめに 配偶者が不倫をしていたことが発覚した場合、できるだけ高額の慰謝料を不倫相手に請求したいと考える方は少なくありません。ただ、弊所の別のコラムでも紹介したとおり、不倫慰謝料の相場は一般的には50万円〜300万円などと言われています。この金額を低いと感じる方は少なくないでしょう。 一方で、この相場よりも高額の慰謝料が認められた裁判例も存在しています。 今回のコラムでは,不倫相手に対する高額の慰謝料が認めら...
相談する弁護士によって慰謝料額の見通しが違うのはなぜ?
1 はじめに 当事務所では不貞慰謝料請求についてたくさんの相談を受けていますが,その中で皆様からよくされる相談が,弁護士によって言っていることが違うので何を信じていいかわからないというものです。 例えば慰謝料の金額はいくらが妥当かという質問に対して,100万円が妥当という弁護士もいれば,150万円が妥当という弁護士もいるというのです。なぜ弁護士によって話す内容が異なるのでしょうか。 本コラムでは,なぜ弁護士によって話すこ...
ゴールデンウィーク期間中の営業について(2025年)
横浜シティ法律事務所の令和7年(2025年)のゴールデンウィーク期間中の営業と、ご相談の予約方法について、ご案内いたします。 営業日と休業日 横浜シティ法律事務所は、以下のとおり、暦どおりの営業となります。 4月28日(月) 通常どおり営業 4月29日(火) 休業 4月30日(水) 通常どおり営業 5月1日(木) 通常どおり営業 5月2日(金) 通常どおり営業 5月3...





