不倫をされた場合、慰謝料は配偶者と不倫相手のどちらに請求すればいいか |横浜の弁護士による不倫・慰謝料請求相談なら

不倫の慰謝料請求相談

初回相談1時間無料

045-594-7500

24時間Web予約
受付中

不倫をされた場合、慰謝料は配偶者と不倫相手のどちらに請求すればいいか

1.はじめに

自身の配偶者の不倫が発覚した場合、多くの方は不倫をされたことについて慰謝料の請求を考えると思います。
もっとも、不倫の慰謝料を誰に請求するかは人によって考え方が変わってくるところです。例えば、不倫をした配偶者を許して夫婦でもう一度やり直したいと考えている場合、慰謝料請求は不倫相手に対してすることになるでしょう。一方で、配偶者との離婚を考えている方の場合、配偶者と不倫相手のそれぞれに慰謝料を請求することも考えられます。それぞれに請求することを考えている場合、どうやって慰謝料を請求すれば良いのか悩まれる方もいると思います。
そこで、このコラムでは不倫をした当事者2人がどのような責任を負うのかという点から上記の悩みに答えていきます。

2.不倫は「共同不法行為」にあたる

いきなり難しい話になりますが、既婚者であることを知った上で肉体関係を持った場合、それは「共同不法行為」というものにあたります(民法719条1項前段)。共同不法行為とは、簡単に言えば2人以上の人が共同で違法な行為を行うことを指します。
そのため、不倫は共同不法行為として、不倫をした2人の責任となります(これは国によって異なり、不倫をした自分の配偶者への責任は追求できても、不倫相手に対する責任追求は認めない国も多くあります)。そして、この責任のことを「連帯債務」といいます。

3.不倫をした2人は「連帯して」その責任を負わなければならない

不倫をされた場合、その精神的な損害を慰謝料として請求することができます。例えば、この慰謝料金額として100万円が適正な金額の場合、このお金を誰にどのように請求すればいいのでしょうか。
結論から言えば、不倫をされた方はこの100万円全額をどちらか片方に請求してもいいし、2人それぞれに請求しても構いません。それぞれに50万円ずつしか請求してはいけないというルールはありません。
また、不倫をしてしまった側も、自分は半分の50万円しか払わないといって支払いを拒むことはできません。なぜなら2人の責任は連帯責任であり、お互いの責任まで引き受けなければならないからです。
これが「連帯債務」の意味です。

4.片方から慰謝料全額を受け取った場合

一方で、慰謝料を請求する側はそれぞれに100万円を請求できるからといって、合計で200万円を受け取れるわけではありません。適正な慰謝料金額が100万円であれば、100万円を受け取った時点で請求できるものはなくなります。
要するに、どちらにも慰謝料は請求できるけれども、どちらか片方が全額を支払った場合には、もう片方への請求権はなくなるのです。

5.配偶者に慰謝料を請求しない場合の注意点

それでは、夫婦でやり直すことを決めて、不倫相手にだけ慰謝料を請求した場合、配偶者の責任はどうなるのでしょうか。
この点、不倫相手が慰謝料全額を払った場合、不倫相手は配偶者の責任についても引き受けたことになります。そうすると、不倫相手は配偶者に対して、自分があなたの責任まで引き受けたのだから、その分のお金を返してくださいと請求をすることができます(これを「求償権」といいます)。
結局のところ、不倫相手に責任のすべてを追求して慰謝料の支払いを受けても(本事例でいえば100万円)、あとになって不倫相手から配偶者に対してその一部の返還を求められる可能性があるのです。
そのため、実務上このようなケースでは、求償権を行使することを放棄してもらう代わりに、請求する慰謝料の金額を減額するといった交渉を行うことが多くなります。

6.離婚を決めている場合

これに対して既に離婚を決めている場合には、配偶者への配慮も不要となることが多いです。こうした場合には、簡潔に請求したい方に請求する、お金を取れそうな方に請求する、双方に請求して払ってくれそうなほうからもらうというように取れる手段は様々です。

7.具体的にいくら請求すればいいのか

ここまで、不倫をした当事者の責任について触れてきました。もっとも、具体的な慰謝料金額としていくらが妥当なのか、妥当な金額しか請求してはいけないのかといった点は多くの方が疑問に持つ点だと思います。
慰謝料の金額は不倫の期間や、不倫による夫婦関係への影響、夫婦に子供がいたかどうかなど様々な要素によって決められるものであり明確な相場があるものではなく、個別のケース毎に判断せざるを得ません。
そのため、不倫の慰謝料請求を検討される際には、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
横浜シティ法律事務所の弁護士は,不倫問題や離婚問題に関する経験が豊富です。
初回のご相談は無料でお受けしておりますので,お気軽にご相談ください。

その他のコラム

不倫慰謝料請求の訴訟の流れについて

1 はじめに 夫(妻)の不倫が発覚した場合に、慰謝料請求をしたいと考えるかたは少なくないでしょう。もっとも、慰謝料の請求に相手が応じない場合や金額で折り合いがつかない場合、強制的に慰謝料を支払わせるために、訴訟をする必要があります。 逆に不倫の慰謝料請求をされたが、慰謝料を用意できない場合やそもそも不倫の事実を否定している場合、相手から訴訟を起こされる可能性があります。 多くの方にとって訴訟は馴染みがなく、費用や時間はど...

詳細を見る

配偶者の不倫が発覚。不倫相手に連絡する際に気を付けることは?

1.不倫相手への連絡 配偶者が不倫をした場合には、不倫相手に対して慰謝料請求をすることが可能です。請求の方法は様々あり、メール、電話、手紙等あるいは直接面会して請求することもあるでしょう。 請求をするには当然何らかの手段で不倫相手に連絡をとる必要がありますが、その際に気を付けることはあるのでしょうか。   2.連絡の内容によっては不法行為になる場合も… 単に慰謝料を支払うように伝えるだけであれば、特段問...

詳細を見る

名前や住所のわからない相手に不貞慰謝料請求できるか

1 はじめに 配偶者の不倫が発覚したものの,不倫相手の名前や住所がわからなかった場合に慰謝料請求は可能なのでしょうか。 SNSのやり取りなどから不倫が発覚したものの配偶者が相手の情報を教えてくれなかったり,電話番号しか情報がわからなかったりといったケースも少なくありません。 そこで,本コラムでは相手の名前や住所がわからない場合に,慰謝料請求ができるのか解説をしていきます。   2.慰謝料請求をするのに必...

詳細を見る

交渉で解決か,裁判をするか 判断の基準は?

1.交渉?それとも裁判? 不倫慰謝料請求をする際,話し合いで解決するか,裁判にするか選択を迫られる場合があります。例えば,300万円の慰謝料請求をしたのに対し,相手が100万円しか払わない,それ以上求めるなら裁判にしてくれと言ってきたような場合です。相手の提示した金額を受け入れるべきなのかどうなのか,選択の基準を本記事では説明したいと思います。   2.交渉と裁判の違いとは 交渉とは当事者双方が話し合いを...

詳細を見る

不倫をした配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は認められる?

1 はじめに 配偶者の不貞が発覚した場合に、ご自身から離婚を求める場合のほか、不貞をした配偶者から離婚を求められるケースもよく見られます。このように、不貞をした配偶者から離婚を請求された場合、その請求は認められてしまうのでしょうか。 本コラムでは、不貞をした配偶者からの離婚請求が認められるのかについて解説していきます。   2 そもそも離婚するかどうかは誰が判断する? 離婚をするかどうかは原則として...

詳細を見る

慰謝料請求の無料相談のご予約はこちら

60分無料相談実施中!