慰謝料を分割で払うことはできるか? |横浜の弁護士による不倫・慰謝料請求相談なら

不倫の慰謝料請求相談

初回相談1時間無料

045-594-7500

24時間Web予約
受付中

慰謝料を分割で払うことはできるか?

1.慰謝料は一括でなければダメ?

不倫の事実が発覚してしまい慰謝料を支払うこととなった場合,人によってはまとまったお金を一括で用意できないこともあるでしょう。特に不倫の慰謝料は高いケースで300万円を超えることもあり,これだけのお金を一度に支払うことができない人も多いと思います。
このような場合,費用を分割で払うことはできるのか,またその場合,どの程度の分割に応じてもらえるのでしょうか。

2.慰謝料は原則として一括で支払う必要がある

慰謝料の支払いは一括で支払うことが原則です。裁判所の判決などでは一括での支払いが命じられるほか,支払いが完了するまでの間の遅延損害金についても認められることが一般的です。そのため支払いが遅れれば遅れるほど,支払金額が増えていってしまいます。

3.実務では分割での支払いに応じてもらうケースも多い

上記のとおり,一括払いが原則の慰謝料ですが,実務では分割の支払いに応じてもらうケースは比較的多くあります。
その理由として,第1にその人に資産がない場合,慰謝料を請求する側としてもお金のないところから取り立てることができないからです。
現実的に取り立てられないお金を請求するよりは,実現可能性のある分割払いでの支払いを認めたほうが相手が任意に払ってくれる可能性は上がります。
もっとも,既に述べたように慰謝料の支払いは法律上,一括払いが原則です。分割払いに応じるかどうかは,慰謝料を請求する側の判断次第ということになります。

4.どれくらいの期間での分割払いが可能?

この点については,請求権者次第になり,相場などはありません。もっとも,慰謝料を請求する側は基本的に早く問題を解決したいという考えがありますので,長期の分割払いを好ましくは思いません。例えば,10年の分割払いなどあまりに長期に及ぶ支払いには応じてもらえる可能性が低いでしょう。
長期の分割を希望する場合には,なぜ毎月自分がその金額しか払えないのか,場合によっては収入や支出の状況を説明した上で,長期分割払いの申し入れをすることも必要になることもあるでしょう。

5.分割払いに応じてもらえない場合にはどうなる?

こちらが分割払いの申し入れをして,相手がこれに応じない場合にどうなるか,これも相手方次第です。基本的には支払い方法の話し合いがまとまらなければ交渉決裂となるため,裁判をおこされる可能性が高いです。
裁判を起こされてしまった場合にも,裁判の中で自身の収入資料や資力などを説明し,裁判官に理解してもらうことで,裁判官から分割払いでの和解についての提案をしてもらえる可能性があります。そのため,裁判になってしまっても最後まで諦めず,支払い方法についての交渉をしていくことが重要です。

6 慰謝料を請求されたら弁護士に相談を

既に述べてきたように慰謝料を一括で請求されている場合でも,交渉をうまく進めることで分割払いに応じてもらえるケースは多くあります。また,支払う慰謝料の金額自体が適正な金額なのかについてもきちんと判断する必要があります。
横浜シティ法律事務所では,不貞慰謝料請求に関し経験豊富な弁護士が在籍しております。
初回のご相談は無料でお受けしておりますので,まずは一度ご相談ください。

その他のコラム

不倫の違約金の相場と違約金条項の有効性について

1 はじめに 不倫が発覚した場合に、配偶者と不倫相手が再び不倫や接触をした場合にその違約金を定めることがあります。このように違約金を定める場合、金額は自由に設定して問題ないのでしょうか。また、一度違約金を設定し、その後約束違反をしてしまった場合、定めた違約金の全額を支払わなければならないのでしょうか。 本コラムでは違約金の相場や有効性について横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。   2 違約金と...

詳細を見る

相手方の財産を開示させる手続き②(第三者からの情報取得手続)

1 はじめに 示談や裁判をして慰謝料を支払ってもらえることになったのに,相手方が支払ってこないという場合には,裁判所の強制執行手続を検討することになります。 しかし,強制執行をするには,何を差し押さえるか特定して行う必要がありますので,相手方がどのような財産を持っているかわからないと,強制執行をすることができません。 そこで,日本の民事執行法では,「財産開示手続」という制度が用意されております。この手続につきまし...

詳細を見る

夫婦間で不倫慰謝料を支払う合意は取り消せる?

1 はじめに 配偶者が不貞行為をした場合,法律上の権利に基づいて,配偶者に対し,慰謝料を請求することができます。 そして,一旦交わした合意(契約)は,強迫された場合などを除き,取り消すことができないのが通常です。 しかし,夫婦間の契約については,民法上特殊な規定があります。それは,民法第754条に規定されている夫婦間の契約の取消権というものです。 この条文は,「夫婦間でした契約は,婚姻中,いつでも,夫婦の一...

詳細を見る

事実婚の夫・妻が不倫をしたとき、慰謝料はとれるの?

1.はじめに 近年、事実婚がますます増加しています。2010年の国勢調査においては、事実婚の件数は約60万件という数字が出ており、その数はさらに増加傾向にあります。 このように事実婚が増加する中で、事実婚という状態が婚姻した夫婦同様に保護されるのかが問題となっています。婚姻をした夫婦の場合には,配偶者が不貞をした場合に慰謝料請求が可能ですが、これは事実婚の場合にも当てはまるのでしょうか。   2.内縁...

詳細を見る

不貞の調査費用はすべて相手に請求できるか

1 はじめに 不貞慰謝料請求をする上で重要となるのが、不貞の証拠です。 そして、不貞の証拠として有力なものの1つに探偵(興信所)が取得した報告書というものがあります。 これは、不貞相手と配偶者がホテルや相手の家に入るところ・出るところを写真に収めたものです。特にホテルへの宿泊では、不貞があったことを推認させる強い証拠となります。 もっとも探偵に調査を依頼した場合、その調査費用はどうなるのでしょうか。本コラムでは、探偵の...

詳細を見る

慰謝料請求の無料相談のご予約はこちら

60分無料相談実施中!