慰謝料を分割で払うことはできるか? |横浜の弁護士による不倫・慰謝料請求相談なら

不倫の慰謝料請求相談

初回相談1時間無料

045-594-7500

24時間Web予約
受付中

慰謝料を分割で払うことはできるか?

1.慰謝料は一括でなければダメ?

不倫の事実が発覚してしまい慰謝料を支払うこととなった場合,人によってはまとまったお金を一括で用意できないこともあるでしょう。特に不倫の慰謝料は高いケースで300万円を超えることもあり,これだけのお金を一度に支払うことができない人も多いと思います。
このような場合,費用を分割で払うことはできるのか,またその場合,どの程度の分割に応じてもらえるのでしょうか。

2.慰謝料は原則として一括で支払う必要がある

慰謝料の支払いは一括で支払うことが原則です。裁判所の判決などでは一括での支払いが命じられるほか,支払いが完了するまでの間の遅延損害金についても認められることが一般的です。そのため支払いが遅れれば遅れるほど,支払金額が増えていってしまいます。

3.実務では分割での支払いに応じてもらうケースも多い

上記のとおり,一括払いが原則の慰謝料ですが,実務では分割の支払いに応じてもらうケースは比較的多くあります。
その理由として,第1にその人に資産がない場合,慰謝料を請求する側としてもお金のないところから取り立てることができないからです。
現実的に取り立てられないお金を請求するよりは,実現可能性のある分割払いでの支払いを認めたほうが相手が任意に払ってくれる可能性は上がります。
もっとも,既に述べたように慰謝料の支払いは法律上,一括払いが原則です。分割払いに応じるかどうかは,慰謝料を請求する側の判断次第ということになります。

4.どれくらいの期間での分割払いが可能?

この点については,請求権者次第になり,相場などはありません。もっとも,慰謝料を請求する側は基本的に早く問題を解決したいという考えがありますので,長期の分割払いを好ましくは思いません。例えば,10年の分割払いなどあまりに長期に及ぶ支払いには応じてもらえる可能性が低いでしょう。
長期の分割を希望する場合には,なぜ毎月自分がその金額しか払えないのか,場合によっては収入や支出の状況を説明した上で,長期分割払いの申し入れをすることも必要になることもあるでしょう。

5.分割払いに応じてもらえない場合にはどうなる?

こちらが分割払いの申し入れをして,相手がこれに応じない場合にどうなるか,これも相手方次第です。基本的には支払い方法の話し合いがまとまらなければ交渉決裂となるため,裁判をおこされる可能性が高いです。
裁判を起こされてしまった場合にも,裁判の中で自身の収入資料や資力などを説明し,裁判官に理解してもらうことで,裁判官から分割払いでの和解についての提案をしてもらえる可能性があります。そのため,裁判になってしまっても最後まで諦めず,支払い方法についての交渉をしていくことが重要です。

6 慰謝料を請求されたら弁護士に相談を

既に述べてきたように慰謝料を一括で請求されている場合でも,交渉をうまく進めることで分割払いに応じてもらえるケースは多くあります。また,支払う慰謝料の金額自体が適正な金額なのかについてもきちんと判断する必要があります。
横浜シティ法律事務所では,不貞慰謝料請求に関し経験豊富な弁護士が在籍しております。
初回のご相談は無料でお受けしておりますので,まずは一度ご相談ください。

その他のコラム

相手方の財産を開示させる手続き①(財産開示手続制度)

1 はじめに 示談や裁判をして慰謝料を支払ってもらえることになったのに,相手方が支払ってこないという場合には,裁判所の強制執行手続を検討することになります(ただし,公正証書ではない示談書の場合,一旦裁判手続を経由する必要があります。詳しくはこちらのコラム「慰謝料を支払わない場合,どうなるの?」をご参照ください。)。 強制執行手続は,裁判所に差押命令の申立てをして行いますが,その申立ての際には,何を差し押さえるか特定して...

詳細を見る

不貞相手の住所や連絡先を調べたい!弁護士会照会制度とは?

1 はじめに 不貞慰謝料を請求する際に、相手の名前がわからない、相手がどこに住んでいるのかがわからないなど、慰謝料を請求するために必要な情報がわからないケースは少なくありません。 このような場合に相手の情報を調べるための1つの有力な手段となるのが弁護士会照会という制度です。 本コラムでは、弁護士会照会制度の大まかな内容を説明した上で、具体的にどのような調査が可能なのか、利用できないのはどのような場合かといったこと...

詳細を見る

2025年〜2026年の年末年始について

横浜シティ法律事務所は、令和7年(2025年)12月27日(土)から令和8年(2026年)1月4日(日)まで年末年始休暇をいただきます。 休業期間中のお問い合わせにつきましては、令和8年1月5日(月)以降の対応となります。 ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承の程よろしくお願いいたします。...

詳細を見る

不貞相手に請求できるのは慰謝料だけ?

1 はじめに 不貞相手に請求できるものは慰謝料以外にはないのでしょうか。例えば,調査のために探偵費用を支払った場合や,慰謝料を請求するのに弁護士に依頼した場合の費用,精神的ショックによる通院費用など不貞の発覚によりかかる費用には様々なものがあります。 本コラムでは,法律上,不貞相手に対してどのような名目の費用が請求できるか,またいくらまで請求が認められるのかを解説をしていきます。   2 探偵費用 ...

詳細を見る

ゴールデンウィーク期間中の営業について(2025年)

横浜シティ法律事務所の令和7年(2025年)のゴールデンウィーク期間中の営業と、ご相談の予約方法について、ご案内いたします。   営業日と休業日 横浜シティ法律事務所は、以下のとおり、暦どおりの営業となります。 4月28日(月) 通常どおり営業 4月29日(火) 休業 4月30日(水) 通常どおり営業 5月1日(木) 通常どおり営業 5月2日(金) 通常どおり営業 5月3...

詳細を見る

慰謝料請求の無料相談のご予約はこちら

60分無料相談実施中!