不貞相手に請求できるのは慰謝料だけ? |横浜の弁護士による不倫・慰謝料請求相談なら

不倫の慰謝料請求相談

初回相談1時間無料

045-594-7500

24時間Web予約
受付中

不貞相手に請求できるのは慰謝料だけ?

1 はじめに

不貞相手に請求できるものは慰謝料以外にはないのでしょうか。例えば,調査のために探偵費用を支払った場合や,慰謝料を請求するのに弁護士に依頼した場合の費用,精神的ショックによる通院費用など不貞の発覚によりかかる費用には様々なものがあります。

本コラムでは,法律上,不貞相手に対してどのような名目の費用が請求できるか,またいくらまで請求が認められるのかを解説をしていきます。

 

2 探偵費用

配偶者が不貞をしている可能性がある場合に,探偵(興信所)に依頼をして,ホテルに出入りする写真などの証拠を取得してもらう場合があります。そして,探偵費用については多くの興信所がタイムチャージを採用しており,平均的に1時間あたり1.5万円〜2万円程の料金がかかります。そのため,調査時間にもよりますが,数十万円程度の費用がかかるケースが多いです。

そして,この探偵費用については,請求が認められる場合と認められない場合が存在します。認められる場合とは,一般的に探偵の調査がなければ不貞の事実を明らかにすることができなかったような場合です。逆に言えば,調査をしなくても,LINEのやり取りなど他の証拠から既に不貞の事実が明らかとなっている場合,探偵費用の請求は認められにくくなります。

また,探偵費用の請求が認められる場合にも,基本的にかかった金額全てを請求することは困難です。慰謝料として認められる金額の10%程度(慰謝料が150万円であれば15万円)の範囲のみで請求を認められるケースが多いです。

詳しくはこちらのコラム(不貞の調査費用はすべて相手に請求できるか)に記載されておりますので参照ください。

 

3 弁護士費用

慰謝料の請求をする場合に,弁護士に依頼をされる方も多くいます。そして,弁護士費用については当然に相手に負担してもらうものだというイメージの方もいると思います。

しかしながら,弁護士費用についても探偵費用と同様に,その全額を相手に請求することはできません。弁護士費用については,訴訟となった場合,慰謝料として認められた金額の10%を弁護士費用とするという考え方が,裁判実務で定着しています。

そのため,探偵費用と異なり,判決となった場合に弁護士費用が1円も認められなくなる可能性はありませんが,慰謝料が150万円であれば,15万円が弁護士費用相当額として認められることになり,それを超えてしまった分については自己負担となってしまいます。

 

4 治療費

不貞が発覚したことによる精神的ショックで,食欲不振,不眠,鬱などの症状が出てしまうかたもいらっしゃいます。こうした理由で精神科などに通院した場合の治療費などは認められるでしょうか。

結論からいうと,治療費の請求が認められる可能性はあるものの,必ず認められるわけではなく,請求が認められないケースのほうが多いといえます。これは,不貞行為を知ったことで通院が必要になったという因果関係を証明することが難しいからです。精神を病んでしまう理由には,様々な要因が考えられ,本当に不貞発覚が原因で精神状態を壊したのかということを証明するのは,なかなか難しく,裁判所としても治療費との間の因果関係を容易に認めない傾向にあります。

もっとも,通院の事実は慰謝料を計算する際には一つの参考にされますので,もし精神的に失調をきたしているようでしたら通院されることをおすすめいたします。

 

5 引越し費用

不貞が原因で離婚となり,家を出ていくこととなった場合に,その引越し費用の請求ができるか問題となることがあります。

この点,引越し費用については基本的に請求が認められておらず,訴訟をした場合には請求が棄却されるのが通例です。

 

6 交渉では慰謝料以外獲得できないことが多い

上記のとおり,裁判で判決となった場合,慰謝料のほかに探偵費用と弁護士費用の一部の請求が認められる可能性があります。もっとも,不貞慰謝料の請求で判決まで進むケースは多くありません。

なぜなら,訴訟に進む前にまず相手と交渉をし,そこで金額がまとまれば示談となりますし,訴訟になった場合でも裁判官から和解の勧告を受けることがあり,多くのケースが和解で終わっているのが実情だからです。

そして,実務上,一般的に交渉段階では探偵費用や弁護士費用を含めた話がされることは少なく,慰謝料のみ金額を決めて和解となるケースが大多数です。また,訴訟となった場合にも,和解をするケースでは探偵費用や弁護士費用まで含めて和解をするケースは多くありません。

そのため,これは当事務所としての肌感覚となりますが,実際に探偵費用や弁護士費用まで含めて慰謝料を支払うというケースは全体の1割あるかないかといったところだと思います。

 

7 最後に

本コラムでは不貞相手に対し,どのような費用の請求が認められるかについて解説してきました。

横浜シティ法律事務所では不貞問題に関し,経験豊富な弁護士が在籍しております。初回相談は無料でお受けしておりますので,ぜひ一度ご相談ください。

その他のコラム

子供から親の不倫相手に対して慰謝料請求はできるか

1 子供から不倫相手に慰謝料請求できるの? 昔から、不倫は家庭の平穏を壊すものとされてきました。不倫された方は、家庭の平穏が壊され精神的苦痛を受けるという形で被害を受けるため、不倫相手に対して慰謝料を請求することができるとされています。 それでは、夫婦の間に子供がいた場合はどうでしょうか。子供も不倫によって家庭の平穏を壊され、被害を受けているといえそうです。 子供は親の不倫相手に対して慰謝料請求ができるのでしょう...

詳細を見る

不倫の違約金の相場と違約金条項の有効性について

1 はじめに 不倫が発覚した場合に、配偶者と不倫相手が再び不倫や接触をした場合にその違約金を定めることがあります。このように違約金を定める場合、金額は自由に設定して問題ないのでしょうか。また、一度違約金を設定し、その後約束違反をしてしまった場合、定めた違約金の全額を支払わなければならないのでしょうか。 本コラムでは違約金の相場や有効性について横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。   2 違約金と...

詳細を見る

風俗店の利用と慰謝料請求

1.はじめに 現在、日本では数多くの風俗店が営業しています。違法な風俗店を含めると、1万店舗以上もあると言われています。風俗店の営業が禁止されている国もありますので、日本では風俗店は比較的身近なものとして存在していると言えるでしょう。 今回のコラムでは、風俗店の利用と慰謝料請求などの法的措置に関して解説します。   2.配偶者が風俗店を利用している!? 妻が夜遅く帰宅した夫のスーツを片付けていたとこ...

詳細を見る

離婚後に元配偶者の不貞が発覚。今からでも慰謝料請求はできる?

1 はじめに 不貞の発覚をきっかけに離婚をする夫婦は多いですが、中には離婚後に元配偶者の不貞が発覚するという場合もあるでしょう。 そのような場合であっても、不貞慰謝料請求はできるのでしょうか。 今回はこの疑問について、横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。   2 不法行為であることに変わりがない 結論から申し上げますと、離婚後に元配偶者の不貞が発覚した場合であっても、慰謝料請求ができる可能性があ...

詳細を見る

不貞相手に請求できるのは慰謝料だけ?

1 はじめに 不貞相手に請求できるものは慰謝料以外にはないのでしょうか。例えば,調査のために探偵費用を支払った場合や,慰謝料を請求するのに弁護士に依頼した場合の費用,精神的ショックによる通院費用など不貞の発覚によりかかる費用には様々なものがあります。 本コラムでは,法律上,不貞相手に対してどのような名目の費用が請求できるか,またいくらまで請求が認められるのかを解説をしていきます。   2 探偵費用 ...

詳細を見る

慰謝料請求の無料相談のご予約はこちら

60分無料相談実施中!