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不貞の調査費用はすべて相手に請求できるか

1 はじめに

不貞慰謝料請求をする上で重要となるのが、不貞の証拠です。
そして、不貞の証拠として有力なものの1つに探偵(興信所)が取得した報告書というものがあります。
これは、不貞相手と配偶者がホテルや相手の家に入るところ・出るところを写真に収めたものです。特にホテルへの宿泊では、不貞があったことを推認させる強い証拠となります。
もっとも探偵に調査を依頼した場合、その調査費用はどうなるのでしょうか。本コラムでは、探偵の調査費用を不貞相手に負担させることができるのか、解説をしていきます。

 

2 調査費用の金額

調査費用については業者ごとに料金を定めており、料金も大きく異なってきます。
もっとも多くの業者はタイムチャージのシステムを採用しており、調査の日数が増えればその分料金も高額になるようです。
そして、平均的に1時間あたり1.5万円〜2万円程度の料金を採用している業者が多く、数日間の調査を依頼する場合には、少なくとも数十万円程度はかかってしまうようです。
当事務所に来られる相談者の方の中には百万円を超える調査費用を支払われている方も少なからずいらっしゃいます。

 

3 調査費用に関する裁判例の判断

(1)裁判例

不貞の慰謝料のほかに、調査費用が認められるかについて、多くの裁判例が判断を出しています。
裁判例の中には調査費用を一切認めないものもあれば、調査費用を認めるものもありケースによって判断が分かれています。
例えば以下のようなケースがあります。

ア 東京地裁平成22年7月28日のケース

このケースでは、調査費用として支払った金額が20万円弱と比較的低額であった こと、調査がなければ不貞を立証することは事実上不可能であったことなどから調査費用の全額について、請求を認めました。

イ 東京地裁平成22年2月23日のケース

このケースでは、原告が100万円の調査費用を負担しており、その支払を被告に求 めていました。この点、裁判所は不貞相手である被告が当初より不貞の事実を認めていたため、調査の結果が訴訟による不貞の立証に寄与した程度が低いとして調査費用の支払いを一切認めませんでした。

(2)考慮要素

上記のように事例ごとに裁判所の判断は分かれています。もっとも多くの裁判例を見る中で調査費用が認められるかどうかの判断にあたっては、概ね次のような事情が考慮されています。

①調査がなければ不貞の事実を立証することができなかったかどうか

②調査費用が相当な金額かどうか

③調査の内容が不貞を立証するのに必要なものか

例えば、調査の前から既に配偶者や不貞相手が不貞の事実を認めていた場合や、SNSのやり取りから不貞があったことが明らかであった場合などには、それに加えて調査をすることの必要性は乏しくなります。
また、調査費用について100万円を超えるような高額な支出がされたような場合、その全額を相当な費用として認めることは難しいようです。
これに加えて、不貞の事実に関係のない単なる食事の現場を取っただけの調査や職場を突き止めるための身辺調査のようなものについては、調査費用として認められなくなる可能性が高くなります。

(3)小括

上記のとおり、様々な要素を考慮して調査費用が認められるかどうかは判断されます。
もっとも、経験上、多くのケースで調査費用全額が認められることは難しく、不貞による慰謝料金額の10%(慰謝料が150万円であれば15万円)程度しか認められないケースが多いように感じます。

 

4 探偵に依頼する前に相談を

既に述べてきたように,調査費用は高額になることが多く,また,必ずしも相手に全額を請求できるものではありません。
そのため,事前に弁護士に相談をした上で,今持っている証拠だけで不貞を証明できないか,探偵をつけるとしてどこまでの調査が必要か,などの打ち合わせをすることが望ましいです。
横浜シティ法律事務所では、不貞慰謝料請求に関し経験豊富な弁護士が在籍しております。
初回のご相談は無料でお受けしておりますので、探偵への依頼をお考えの場合には、まずは一度ご相談ください。

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