不貞相手から貞操権侵害を主張されたらどうする?
1 はじめに
女性から突然「結婚を前提に付き合ってほしいと言われたから交際していたのに,既婚者だったと知りました。既婚者だと知っていたら交際していなかった。私を騙したことについて慰謝料を請求します。」という手紙が自宅に届いて,夫が浮気していたことを知ったというご相談を受けることがあります。
また,夫の不貞相手に慰謝料請求をしたら,不貞相手から「私は彼から独身だと聞いていた。慰謝料を請求されて初めて既婚者だと知った。私は騙された被害者だから,むしろ慰謝料が欲しい」と言われたというご相談を受けることもあります。
これらは貞操権侵害に基づく慰謝料請求の主張です。
そこで,今回のコラムでは,どのようなときに貞操権侵害に基づく慰謝料請求が認められるのかについて,横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。
2 貞操権侵害とは?
貞操権とは,誰と性行為をするかを自分で決める権利です。
他人に強要されたり,騙されたりして,性行為をした場合,貞操権侵害となる可能性があります。
3 交際相手に独身だと騙されていたケースで貞操権侵害が成立する場合とは?
独身だと偽られた上,結婚を前提に付き合ってほしいと言われ,それを受け入れて交際して性行為をしたという場合,結婚できると信じたからこそ交際したわけですから,騙されて性行為をさせられたといえます。そのため,このような場合には,貞操権侵害が成立するといえるでしょう。
整理すると,交際相手に独身だと騙されたケースで貞操権侵害を主張するには,以下の要件をみたす必要があります。
①相手が独身であると偽っていたこと
②結婚を前提に交際していたこと
③性行為をしたこと
(1)交際相手が独身か既婚者か不明だった場合は?
上記のとおり,貞操権侵害というためには,交際相手が自分のことを独身であると偽っていたことが必要です。
したがって,交際相手が独身か既婚者か不明だった場合や,何となく独身であると思い込んでいただけの場合には,貞操権侵害とはいえません。
(2)交際していたけど結婚の話は出ていなかった場合は?
上記のとおり,貞操権侵害というためには,結婚を前提とした交際であった必要があります。
特に結婚話が出ておらず,将来的に結婚するかどうかは関係なく交際していた場合には,相手が独身である必要はないわけですから,貞操権侵害とはいえません。
ただし,婚約までしている必要はなく,結婚をほのめかされて交際していた場合であれば,貞操権侵害といえる可能性があります。
(3)交際していたけれども性行為はしていない場合は?
上記のとおり,貞操権は誰と性行為をするかを自分で決める権利であるため,性行為をしていない交際関係(いわゆるプラトニック・ラブ)の場合,貞操権侵害とはいえません。
4 貞操権侵害に基づく慰謝料の相場はいくら?
貞操権侵害の慰謝料の相場は,数十万円〜300万円程度です。
金額は,性行為の回数や期間,婚約の有無など,様々の要素が考慮されて決まります。被害者側が妊娠した場合や,加害者側の嘘が悪質であったり,態様が不誠実であったりした場合(たとえば,被害者のことを単なる性的快楽の対象としていた,子供を認知しない,一方的に連絡を絶った場合など)には,慰謝料が高くなります。
5 不貞相手が貞操権侵害を主張してきた場合でも,不倫慰謝料は請求できる?
上記の相談例のように,不倫相手が貞操権侵害で慰謝料を請求してきた場合でも,逆に不倫慰謝料(不貞慰謝料)を請求することはできるのでしょうか。また,不倫慰謝料を請求したのに対し,「自分も被害者だからむしろ慰謝料が欲しい」と言われた場合,不倫慰謝料の請求は諦めないといけないのでしょうか。
確かに,貞操権侵害の場合,不倫慰謝料が認められないケースもあります。独身だと信じたことに落ち度(過失)がない場合がこれに当たります。しかし,独身だと信じたことに落ち度がある場合には,不倫慰謝料は認められます。詳しくはこちらの記事(既婚者だと知らなかった場合,不倫慰謝料請求を拒否できるか)を参照ください。
したがって,不倫相手が貞操権侵害で慰謝料を請求してきた場合でも逆に不倫慰謝料を請求できることは多々あります。また,不倫慰謝料を請求したら不倫相手が貞操権侵害を主張してきた場合でも,慰謝料請求を諦める必要はありません。
6 おわりに
配偶者の不倫相手が自分自身のことを被害者だと主張してくるケースは意外とよくあります。貞操権侵害の主張まではいかなくとも,既婚者であるとは知らなかったから慰謝料を支払いたくないという反論もよくあります。
しかし,既婚者であることを知らなかった場合のほとんどは,知らなかったことに落ち度(過失)が認められ,不倫慰謝料が発生するケースです。ただ,どのようなときに既婚者だと知らなかったことに落ち度があるとされるかは非常に難しい話であり,弁護士によって見解が分かれるような微妙なケースもあります。
配偶者の不倫相手が貞操権侵害を主張してきた場合でも不倫慰謝料を請求できる可能性は十分ありますから,慰謝料請求が可能かどうか,不倫問題に詳しい弁護士に直接相談してみることをおすすめいたします。
最後までコラムをお読みいただきありがとうございます。当事務所は男女問題に注力し、年間100件を超えるご相談をいただいております。また、当事務所に所属する弁護士3名はいずれも男女問題につき豊富な経験を有しております。
男女問題にお困りの方でご相談を希望される方は、お電話または以下のリンクから初回無料相談をお申し込みください。
その他のコラム
慰謝料請求された 払ってしまえばそれで解決?
1 はじめに 不倫の事実が発覚し,慰謝料請求を受けた場合,早く終わらせたいとの思いから相手の請求した金額をそのまま払ってしまう人も少なくありません。しかしながら、請求された金額を払うだけですべての問題を解決したといえるでしょうか。 今回のコラムでは不貞慰謝料の請求を受けた場合に、請求された金額をそのまま支払ってしまうことの問題点及びトラブルを防止するための慰謝料の支払い方について、横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたしま...
ゴールデンウィーク期間中の営業について(2025年)
横浜シティ法律事務所の令和7年(2025年)のゴールデンウィーク期間中の営業と、ご相談の予約方法について、ご案内いたします。 営業日と休業日 横浜シティ法律事務所は、以下のとおり、暦どおりの営業となります。 4月28日(月) 通常どおり営業 4月29日(火) 休業 4月30日(水) 通常どおり営業 5月1日(木) 通常どおり営業 5月2日(金) 通常どおり営業 5月3...
不倫相手に対する高額の不倫慰謝料が認められるのはどんな場合?
1.はじめに 配偶者が不倫をしていたことが発覚した場合、できるだけ高額の慰謝料を不倫相手に請求したいと考える方は少なくありません。ただ、弊所の別のコラムでも紹介したとおり、不倫慰謝料の相場は一般的には50万円〜300万円などと言われています。この金額を低いと感じる方は少なくないでしょう。 一方で、この相場よりも高額の慰謝料が認められた裁判例も存在しています。 今回のコラムでは,不倫相手に対する高額の慰謝料が認めら...
離婚後に元配偶者の不貞が発覚。今からでも慰謝料請求はできる?
1 はじめに 不貞の発覚をきっかけに離婚をする夫婦は多いですが、中には離婚後に元配偶者の不貞が発覚するという場合もあるでしょう。 そのような場合であっても、不貞慰謝料請求はできるのでしょうか。 今回はこの疑問について、横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。 2 不法行為であることに変わりがない 結論から申し上げますと、離婚後に元配偶者の不貞が発覚した場合であっても、慰謝料請求ができる可能性があ...
不貞慰謝料請求で調停を申し立てられたらどうすればいい?
1 はじめに 不貞慰謝料請求(不倫慰謝料請求)では,示談で話がまとまらない場合,一般的には調停ではなく訴訟(裁判)に進みます。 離婚と違って調停前置主義(訴訟の前に調停をしなければならないという法律のルール)はないですし,通常は示談交渉の段階で話し合いはそれなりに尽くされているからです。 そのため,浮気がバレて慰謝料について話し合っていたら調停を申し立てられたという場合,「どうして裁判ではなく...





