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不動産,給与,預貯金,動産の差し押さえ

1 はじめに

判決等で決まった慰謝料や,公正証書で合意した慰謝料について,相手方(債務者)が支払わない場合,慰謝料を回収するために,債権者は強制執行をすることが可能です。
なお,公正証書ではない示談書しか交わしていない場合でも,一旦裁判をして判決等をもらえば強制執行ができるようになります(示談書に問題がなければ,基本的には示談書の内容をもとに判決がされます。)。

一口に強制執行と言っても,複数の方法があります。今回のコラムでは,慰謝料の未払いに対して強制執行をする場合,どのようなものを差し押さえることができるか,横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。

 

2 不動産の差し押さえ

(1)不動産を差し押さえるとどうなるか

相手方が不動産を所有している場合,不動産の差し押さえが可能です。
不動産を差し押さえた場合,強制競売がなされ,その売却益から慰謝料を回収することができます。
ただし,不動産がオーバーローンになっている場合には,回収可能性がなく,競売が原則取り消されることになるため,注意が必要です(無剰余取消といいます。)。
なお,相手方の自宅が賃貸や他人の名義ではなく自己所有であるかどうかは,登記簿を取得すれば判明します。

(2)不動産が共有の場合

不動産が共有名義である場合,差し押さえられるのは,債務者の共有持分だけで,不動産をまるまる差し押さえることはできません。たとえば,自宅が夫婦共有となっている場合,夫が債務者であれば,夫の共有持分だけ差し押さえることができ,妻の共有持分は差し押さえることができません。
したがって,差し押さえた共有持分については,強制競売で売却されることになりますが,不動産全体が売却されるわけではありません。

 

3 給与の差し押さえ

(1)給与を差し押さえるとどうなるか

給与の差し押さえをすれば,債務者の給料を支払っている会社から直接慰謝料を回収することができます(つまり,給料から天引きされるということです)。
なお,債権者が給与の差押え手続きをすると,裁判所から債務者の会社に債権差押通知が届きます。そのため,債務者が差押えを受けたことは,当然会社に知られることになります。

(2)いくら差し押さえられるのか?

給与の差し押さえといっても,相手にも生活があるため,給与全額を差し押さえることはできません。
では,いくら差し押さえることができるのでしょうか。この金額は法律で決まっています。
まず,手取りの月給(支給合計から通勤手当,社会保険料,所得税,住民税等が引かれた金額)が44万円未満の場合,手取り額の4分の1に当たる金額を差し押さえることができます。たとえば,手取りの月給が28万円の場合は月あたり7万円,手取りの月給が40万円の場合は月あたり10万円を差し押さえることができます。
次に,手取りの月給が44万円以上の場合,33万円までが差し押さえ禁止とされており,それを超える部分については全額差し押さえることができます。たとえば,手取りの月給が45万円の場合は月あたり12万円,手取りの月給が50万円の場合は月あたり17万円を差し押さえることができます。

 

4 預貯金の差し押さえ

(1)預貯金の差し押さえとは

相手方が持っている預貯金口座の金融機関名と支店名の情報があれば,預貯金口座を差し押さえることができます。
なお,口座番号や種別(普通預金か定期預金か)は不明でも差し押さえ可能です。

(2)口座情報を調べる方法

口座情報は個人情報ですから,銀行は通常第三者に開示することはありません。
しかし,裁判所の判決等がある場合,弁護士からの弁護士会照会であれば,口座名義人の同意なく口座情報を回答してもらえる金融機関もあります。

 

5 動産の差し押さえ

(1)動産の差し押さえとは

動産とは,簡単に言えば,現金や貴金属,美術品など,不動産ではない財産です。
そして,動産の差押えとは,執行官や施錠技術者(鍵を開ける技術者)とともに,債務者の住居や店舗等を訪れて,お金になりそうな動産を執行官が差し押さえるという手続きです。
相手方が不動産を所有しておらず,預貯金口座も勤務先もわからないときの最後の手段という位置づけです。

(2)執行対象とならない動産もある

住居にある動産を全て持っていくことができるかというと,そうではありません。
民事執行法131条で差押禁止動産が規定されており,日常生活品は差し押さえることができません。たとえば,衣服,家具,テレビ,エアコン,冷蔵庫,携帯電話(スマホ)等は差し押さえることができません。
日常生活品とは何かという点ですが,普及率が70%を超えるものが日常生活品とされております。
ドラマ等で家財道具に赤紙をペタペタ貼っていくシーンがありますが,あれはフィクションであり,実際は何でもかんでも差し押さえることができるわけではありません。
また,差押禁止財産ではなくとも,お金にならないもの(売っても安いものや,売れないもの)については,執行官は差し押さえません。

(3)現金も66万円までは執行対象とならない

現金も66万円までは差押禁止とされているため,67万円以上の現金が住居内になければ差し押さえることができません。現金が目の前に60万円置かれていても,残念ながらそれを差し押さえることはできないということです。
そのため,現金の差し押さえをするには,住居よりも店舗を執行対象場所としたり,給料日直後を狙ったりすることを検討した方がよいでしょう。

 

6 強制執行をするには特定が必要

強制執行は,裁判所に差押命令を申し立てて行います。その申立ての際には,何を差し押さえるか特定する必要があります。たとえば,預金口座を差し押さえる場合には金融機関名と支店名の情報が必要です。
つまり,強制執行をかけるには,相手方(債務者)に財産があることが必要です。また,どのような財産を持っているかは,強制執行をする側(債権者)が事前に調査しておく必要があります。
現在夫婦であるなど,相手方の財産を調べやすい状況にある場合は,離婚前に相手方の財産を調査しておくとよいでしょう。たとえば,給与明細や,預貯金口座の通帳,保険証券,車検証,不動産の登記情報などのコピーを取っておけると安心です。

横浜シティ法律事務所では,示談後や判決後に慰謝料を支払ってもらえないといったご相談もお受けしておりますので,お気軽にご相談ください。

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