慰謝料を支払わない場合,どうなるの?
1 はじめに
不貞行為が発覚し,慰謝料の支払いを内容とする示談書を締結した場合,請求者側(債権者)であれば,もし約束どおり支払われなければどうしたらよいかは気になる問題です。
また,請求を受けた側(債務者)であれば,慰謝料を支払わないとどうなるか,不安な点があるかと思います。
今回のコラムでは,慰謝料を支払わないとどうなるかについて,主に強制執行に関することを,横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。
※慰謝料を支払われなかった場合の遅延損害金については,こちらのコラムをご参照ください。
2 裁判外で示談をした場合
(1)公正証書がない場合
裁判外での示談の場合,慰謝料が約束どおり支払われなかったとしても,いきなり強制執行をすることはできません。
強制執行は強力な方法であるため,それを実行するためには,まず裁判をして,判決等(債務名義といいます。)をもらう必要があります。
そして,示談書の内容に問題がなければ,裁判所は,基本的に示談書の内容に従って,示談書に定められた慰謝料から既に支払われた分を除いた金額を支払うよう,債務者に命じます(なお,遅延損害金があればそれを加えた金額の支払いが命じられることになります。)。
こうして判決等を得て初めて,債権者は強制執行をすることができます。
(2)公正証書がある場合
上記(1)のとおり,通常,裁判所から判決等を得て初めて強制執行をすることができるようになるわけですが,裁判を起こして裁判所から判決等をもらうには,労力がかかります。
実は,この裁判を起こすという手続きを省くことができるよう,事前に準備できる方法があります。それは,強制執行認諾約款付公正証書を作成することです。
示談書を公正証書にした場合,裁判を省いて強制執行をかけることができます。
慰謝料を請求する側としては,公正証書があると安心です。また,慰謝料を支払う側としても,公正証書を作成することで,今後しっかり慰謝料を支払っていくという誠意を見せることができます。
強制執行をするときには公正証書正本が必要になりますから,しっかりと保管しておきましょう。また,実際に強制執行をする際には,送達証明書と執行文の付与が必要になりますので,その申請が事前に必要です。
なお,相手方の名字が変わっている場合には,戸籍が必要になります。また,住所が変わっている場合には,送達のために現住所の調査が必要になります。こうした調査は弁護士でないと難しい場合もあります。
※公正証書については,こちらのページもご参照ください。
3 裁判をした場合(判決をもらうか,和解をした場合)
(1)判決をもらった場合
判決を出れば支払う人が多いですが,それでも中には支払わない人もいます。
しかし,支払わないからといって,無理矢理相手の家に押しかけて現金を持ち出したりしていいわけではありません。判決が出ているとしても,そのようなことをすれば,窃盗や強盗の罪に問われてしまいます。
相手方が任意に支払わない場合は,判決書をもって強制執行手続を行い,裁判所から強制的に回収してもらうしかありません。
(2)裁判で和解をした場合
和解調書も判決と同じく強い効力を持ち,それをもって強制執行をすることが可能です。
ただし,和解の場合には,お互いが納得して金額や支払方法を決めるわけですから,判決と比較して,任意に支払われることが多いです。
4 口頭での約束しかない場合
口頭での約束しかない場合,言った言わないの話になり,逃げられてしまう可能性が高いです。
この場合,口頭の約束だけで済ませず,まず示談書を作成し,お互いに署名押印することをおすすめいたします。
5 何もせずに放置が続くとどうなるのか
裁判外で示談した場合は3年間で時効となってしまいます。
裁判で判決をもらった場合や,裁判上の和解をした場合には10年間で時効となります。
時効に関する詳細については,こちらのコラムをご参照ください。
6 おわりに
以上のように,慰謝料を支払う約束をしたのに支払わないという場合には,最終的には裁判所の強制執行手続に移行してしまいます。
横浜シティ法律事務所では不倫問題を多く取り扱っており、豊富な実績がございます。初回相談は無料でお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
最後までコラムをお読みいただきありがとうございます。当事務所は男女問題に注力し、年間100件を超えるご相談をいただいております。また、当事務所に所属する弁護士3名はいずれも男女問題につき豊富な経験を有しております。
男女問題にお困りの方でご相談を希望される方は、お電話または以下のリンクから初回無料相談をお申し込みください。
その他のコラム
ゴールデンウィーク期間中の営業について(2025年)
横浜シティ法律事務所の令和7年(2025年)のゴールデンウィーク期間中の営業と、ご相談の予約方法について、ご案内いたします。 営業日と休業日 横浜シティ法律事務所は、以下のとおり、暦どおりの営業となります。 4月28日(月) 通常どおり営業 4月29日(火) 休業 4月30日(水) 通常どおり営業 5月1日(木) 通常どおり営業 5月2日(金) 通常どおり営業 5月3...
慰謝料請求の期限までに回答ができない場合の対処法
1 はじめに 不貞の事実が発覚し慰謝料請求を受けた場合、通常その通知書には「●月●日までにお支払いください」「●月●日までにご回答ください」といった期限が設けられています。 しかしながら、突如として慰謝料の請求を受けた場合、今後の対応を検討するために弁護士に相談したり、お金を用意したりと、期限までに回答できない、入金が間に合わないという方も少なくありません。 期限までに入金や回答ができない場合どのような不利益があるのか、...
同性カップルと慰謝料請求
1.同性カップルと結婚 2015年、アメリカの連邦最高裁判所は、同性婚を認めるという歴史的な判断を下しました。それまでは同性婚を認めるか認めないかの判断は州によりまちまちでしたが、この判決をもって、全米で同性婚ができるようになりました。 この画期的な判決の影響もあり、以後、アメリカでは数十万人もの同性カップルが誕生し、現在もその数は増えているようです。 一方、日本では、同性のカップルが結婚する...
不貞慰謝料請求で調停を申し立てられたらどうすればいい?
1 はじめに 不貞慰謝料請求(不倫慰謝料請求)では,示談で話がまとまらない場合,一般的には調停ではなく訴訟(裁判)に進みます。 離婚と違って調停前置主義(訴訟の前に調停をしなければならないという法律のルール)はないですし,通常は示談交渉の段階で話し合いはそれなりに尽くされているからです。 そのため,浮気がバレて慰謝料について話し合っていたら調停を申し立てられたという場合,「どうして裁判ではなく...
不倫したら親権は取れない?
1 はじめに 結論から言うと,不倫が原因で離婚になったとしても,親権が取れなくなるわけではありません。 ただし,一定の場合には不利な事情になることもあります。 今回のコラムでは,不倫と親権の関係について,不倫問題や離婚問題に詳しい横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。 2 親権とは まず親権とは何かということを最初にお話しします。 ※親権の内容について既にご存知の方は,この項を読み飛ばしていただいて構い...