不倫したら親権は取れない? |横浜の弁護士による不倫・慰謝料請求相談なら

不倫の慰謝料請求相談

初回相談1時間無料

045-594-7500

24時間Web予約
受付中

不倫したら親権は取れない?

1 はじめに

結論から言うと,不倫が原因で離婚になったとしても,親権が取れなくなるわけではありません。
ただし,一定の場合には不利な事情になることもあります。
今回のコラムでは,不倫と親権の関係について,不倫問題や離婚問題に詳しい横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。

2 親権とは

まず親権とは何かということを最初にお話しします。

※親権の内容について既にご存知の方は,この項を読み飛ばしていただいて構いません。

親権は,未成年の子どもを監護・教育する権利と義務のことをいいます。親権というと権利だけのように見えますが,義務を伴うものです。

具体的には,以下のとおりです。

(1)身上監護権

ア 監護教育権(民法820条)
親権者には,子どもを心身ともに健全な成人に育成する権利と義務があります。
イ 居所指定権(民法821条)
子どもは,親権者が指定した場所で生活しなければなりません。
ウ 懲戒権(民法822条)
親権者は,子どもの利益のために必要な範囲で,子どもを懲戒することができます。
エ 職業許可権(民法823条)
子どもは,親権者の許可がなければ職業に就くことができません。

(2)財産管理権(民法824条)

親権者は,子どもの財産を管理する権利と義務があります。
また,子どもの法律行為の代理権があります。
さらに,子どもが自分でする法律行為に対する同意権があります。

 

3 親権の決め方

結婚しているときは父母の両方が親権者です。しかし,離婚の際には,必ず子どもの親権者をどちらかに定めなければなりません。
親権者を父母のどちらにするかは,当事者である夫婦の協議で決めるのが原則です。
しかし,どちらも譲らず夫婦間の協議で決着がつかない場合ももちろんあります。その場合は,調停や審判等の家庭裁判所の手続を利用することになります。

 

4 親権者を決める判断基準

前述したとおり, 親権者を父母のどちらにするかは,当事者である夫婦の協議で決めることになります。
したがって,たとえ子どもをほったらかしにして不倫をしていたとしても,不倫相手と同居していたとしても,夫婦間の協議で自由に親権者を決めることができます。
しかし,夫婦間の話し合いで決着がつかず,裁判所が審判で親権者を決める場合には,判断基準に基づいてどちらの方が親権者としてふさわしいか判断されることになります。
具体的には,監護能力や監護意欲,これまでの監護状況,これまでの環境への適応状況,子どもの意向といった判断基準で親権者が決められます(ただし,子どもが小さい場合には,子どもの意向はほとんど考慮されません)。特に,子どもを継続して監護してきたという事情は,子どもの心理的安定を図るべきという配慮から,親権者を定める際に重視されます。

 

5 不倫と親権の関係

不倫をした人は親権者としてふさわしくないと裁判所が考えるのではないかと思われるかもしれません。
しかし,最初に述べたとおり,不倫したからとしって親権者としてふさわしくないということには必ずしもなりません。
たとえば,これまで主に子どもの世話をしてきた母親が,不倫をしてしまったけれども,不倫中も子どもの監護を怠らなかったという場合には,親権者に指定される可能性が高いです。
これに対し,子どもの世話を放棄して不倫していたとか,子どもを置いて不倫相手の家に住むようになったなど,不倫のために子どもの監護がおろそかになってしまったという事情があれば,親権者の適格性がないと判断される可能性があります。

 

6 おわりに

今回のコラムでお話ししたとおり,不倫が原因で離婚になったとしても,親権が取れなくなるわけではありません。ただし,場合によっては,不利な事情になりえます。
不倫が発覚して離婚することになった場合,一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
横浜シティ法律事務所の弁護士は,不倫問題や離婚問題に関する経験が豊富です。
初回のご相談は無料でお受けしておりますので,お気軽にご相談ください。

その他のコラム

配偶者の不倫が発覚。不倫相手に連絡する際に気を付けることは?

1.不倫相手への連絡 配偶者が不倫をした場合には、不倫相手に対して慰謝料請求をすることが可能です。請求の方法は様々あり、メール、電話、手紙等あるいは直接面会して請求することもあるでしょう。 請求をするには当然何らかの手段で不倫相手に連絡をとる必要がありますが、その際に気を付けることはあるのでしょうか。   2.連絡の内容によっては不法行為になる場合も… 単に慰謝料を支払うように伝えるだけであれば、特段問...

詳細を見る

子供から親の不倫相手に対して慰謝料請求はできるか

1 子供から不倫相手に慰謝料請求できるの? 昔から、不倫は家庭の平穏を壊すものとされてきました。不倫された方は、家庭の平穏が壊され精神的苦痛を受けるという形で被害を受けるため、不倫相手に対して慰謝料を請求することができるとされています。 それでは、夫婦の間に子供がいた場合はどうでしょうか。子供も不倫によって家庭の平穏を壊され、被害を受けているといえそうです。 子供は親の不倫相手に対して慰謝料請求ができるのでしょう...

詳細を見る

不倫慰謝料請求の訴訟の流れについて

1 はじめに 夫(妻)の不倫が発覚した場合に、慰謝料請求をしたいと考えるかたは少なくないでしょう。もっとも、慰謝料の請求に相手が応じない場合や金額で折り合いがつかない場合、強制的に慰謝料を支払わせるために、訴訟をする必要があります。 逆に不倫の慰謝料請求をされたが、慰謝料を用意できない場合やそもそも不倫の事実を否定している場合、相手から訴訟を起こされる可能性があります。 多くの方にとって訴訟は馴染みがなく、費用や時間はど...

詳細を見る

慰謝料請求の期限までに回答ができない場合の対処法

1 はじめに 不貞の事実が発覚し慰謝料請求を受けた場合、通常その通知書には「●月●日までにお支払いください」「●月●日までにご回答ください」といった期限が設けられています。 しかしながら、突如として慰謝料の請求を受けた場合、今後の対応を検討するために弁護士に相談したり、お金を用意したりと、期限までに回答できない、入金が間に合わないという方も少なくありません。 期限までに入金や回答ができない場合どのような不利益があるのか、...

詳細を見る

慰謝料請求をするにはどんな証拠が必要なの?

1.はじめに あなたが慰謝料を請求する際に、不倫をした配偶者や不倫相手が不倫の事実を認めているのであれば、あとは金額の交渉や、支払い方法の交渉になることがほとんどです。その場合、不倫の証拠はあまり重要にはなりません。 一方、不倫の事実を認めていない場合には、不倫をした証拠が重要になります。交渉の過程においても、裁判においても、不倫をしたと言えるだけの証拠が必要になります。   2.どのような証拠が使用...

詳細を見る

慰謝料請求の無料相談のご予約はこちら

60分無料相談実施中!