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不倫したら親権は取れない?

1 はじめに

結論から言うと,不倫が原因で離婚になったとしても,親権が取れなくなるわけではありません。
ただし,一定の場合には不利な事情になることもあります。
今回のコラムでは,不倫と親権の関係について,不倫問題や離婚問題に詳しい横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。

2 親権とは

まず親権とは何かということを最初にお話しします。

※親権の内容について既にご存知の方は,この項を読み飛ばしていただいて構いません。

親権は,未成年の子どもを監護・教育する権利と義務のことをいいます。親権というと権利だけのように見えますが,義務を伴うものです。

具体的には,以下のとおりです。

(1)身上監護権

ア 監護教育権(民法820条)
親権者には,子どもを心身ともに健全な成人に育成する権利と義務があります。
イ 居所指定権(民法821条)
子どもは,親権者が指定した場所で生活しなければなりません。
ウ 懲戒権(民法822条)
親権者は,子どもの利益のために必要な範囲で,子どもを懲戒することができます。
エ 職業許可権(民法823条)
子どもは,親権者の許可がなければ職業に就くことができません。

(2)財産管理権(民法824条)

親権者は,子どもの財産を管理する権利と義務があります。
また,子どもの法律行為の代理権があります。
さらに,子どもが自分でする法律行為に対する同意権があります。

 

3 親権の決め方

結婚しているときは父母の両方が親権者です。しかし,離婚の際には,必ず子どもの親権者をどちらかに定めなければなりません。
親権者を父母のどちらにするかは,当事者である夫婦の協議で決めるのが原則です。
しかし,どちらも譲らず夫婦間の協議で決着がつかない場合ももちろんあります。その場合は,調停や審判等の家庭裁判所の手続を利用することになります。

 

4 親権者を決める判断基準

前述したとおり, 親権者を父母のどちらにするかは,当事者である夫婦の協議で決めることになります。
したがって,たとえ子どもをほったらかしにして不倫をしていたとしても,不倫相手と同居していたとしても,夫婦間の協議で自由に親権者を決めることができます。
しかし,夫婦間の話し合いで決着がつかず,裁判所が審判で親権者を決める場合には,判断基準に基づいてどちらの方が親権者としてふさわしいか判断されることになります。
具体的には,監護能力や監護意欲,これまでの監護状況,これまでの環境への適応状況,子どもの意向といった判断基準で親権者が決められます(ただし,子どもが小さい場合には,子どもの意向はほとんど考慮されません)。特に,子どもを継続して監護してきたという事情は,子どもの心理的安定を図るべきという配慮から,親権者を定める際に重視されます。

 

5 不倫と親権の関係

不倫をした人は親権者としてふさわしくないと裁判所が考えるのではないかと思われるかもしれません。
しかし,最初に述べたとおり,不倫したからとしって親権者としてふさわしくないということには必ずしもなりません。
たとえば,これまで主に子どもの世話をしてきた母親が,不倫をしてしまったけれども,不倫中も子どもの監護を怠らなかったという場合には,親権者に指定される可能性が高いです。
これに対し,子どもの世話を放棄して不倫していたとか,子どもを置いて不倫相手の家に住むようになったなど,不倫のために子どもの監護がおろそかになってしまったという事情があれば,親権者の適格性がないと判断される可能性があります。

 

6 おわりに

今回のコラムでお話ししたとおり,不倫が原因で離婚になったとしても,親権が取れなくなるわけではありません。ただし,場合によっては,不利な事情になりえます。
不倫が発覚して離婚することになった場合,一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
横浜シティ法律事務所の弁護士は,不倫問題や離婚問題に関する経験が豊富です。
初回のご相談は無料でお受けしておりますので,お気軽にご相談ください。

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