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2025年〜2026年の年末年始について

横浜シティ法律事務所は、令和7年(2025年)12月27日(土)から令和8年(2026年)1月4日(日)まで年末年始休暇をいただきます。

休業期間中のお問い合わせにつきましては、令和8年1月5日(月)以降の対応となります。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承の程よろしくお願いいたします。

その他のコラム

子供から親の不倫相手に対して慰謝料請求はできるか

1 子供から不倫相手に慰謝料請求できるの? 昔から、不倫は家庭の平穏を壊すものとされてきました。不倫された方は、家庭の平穏が壊され精神的苦痛を受けるという形で被害を受けるため、不倫相手に対して慰謝料を請求することができるとされています。 それでは、夫婦の間に子供がいた場合はどうでしょうか。子供も不倫によって家庭の平穏を壊され、被害を受けているといえそうです。 子供は親の不倫相手に対して慰謝料請求ができるのでしょう...

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既婚者だと知らなかった場合、不倫慰謝料請求を拒否できるか

1 はじめに 身体の関係を持ったときに相手が独身だと思いこんでおり、関係を持った後に実は既婚者であることを打ち明けられたり、慰謝料の請求を受けて初めて相手が既婚者であることを知ったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 本コラムでは、「既婚者であることを知らなかった」という主張によって慰謝料請求を拒否できるのかについて以下解説をしていきます。   2 損害賠償請求の根拠とは 不貞をされた夫婦の片方...

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慰謝料の支払いが遅れた場合に発生する「遅延損害金」とは

1 はじめに 不貞(不倫)が発覚して慰謝料を請求して示談をしたのに,慰謝料の支払いが遅れた場合,ペナルティがあるのでしょうか。 今回のコラムでは,示談をしたのに慰謝料を支払うのが遅れてしまった場合にどのようなペナルティがあるのかについて,横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。   2 慰謝料の支払いが遅れた場合のペナルティ (1)遅延損害金とは 慰謝料の支払いが遅れた場合のペナルティですが,示...

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事実婚の夫・妻が不倫をしたとき、慰謝料はとれるの?

1.はじめに 近年、事実婚がますます増加しています。2010年の国勢調査においては、事実婚の件数は約60万件という数字が出ており、その数はさらに増加傾向にあります。 このように事実婚が増加する中で、事実婚という状態が婚姻した夫婦同様に保護されるのかが問題となっています。婚姻をした夫婦の場合には,配偶者が不貞をした場合に慰謝料請求が可能ですが、これは事実婚の場合にも当てはまるのでしょうか。   2.内縁...

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夫婦間で不倫慰謝料を支払う合意は取り消せる?

1 はじめに 配偶者が不貞行為をした場合,法律上の権利に基づいて,配偶者に対し,慰謝料を請求することができます。 そして,一旦交わした合意(契約)は,強迫された場合などを除き,取り消すことができないのが通常です。 しかし,夫婦間の契約については,民法上特殊な規定があります。それは,民法第754条に規定されている夫婦間の契約の取消権というものです。 この条文は,「夫婦間でした契約は,婚姻中,いつでも,夫婦の一...

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