2025年〜2026年の年末年始について
横浜シティ法律事務所は、令和7年(2025年)12月27日(土)から令和8年(2026年)1月4日(日)まで年末年始休暇をいただきます。
休業期間中のお問い合わせにつきましては、令和8年1月5日(月)以降の対応となります。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承の程よろしくお願いいたします。
最後までコラムをお読みいただきありがとうございます。当事務所は男女問題に注力し、年間100件を超えるご相談をいただいております。また、当事務所に所属する弁護士3名はいずれも男女問題につき豊富な経験を有しております。
男女問題にお困りの方でご相談を希望される方は、お電話または以下のリンクから初回無料相談をお申し込みください。
その他のコラム
離婚後に元配偶者の不貞が発覚。今からでも慰謝料請求はできる?
1 はじめに 不貞の発覚をきっかけに離婚をする夫婦は多いですが、中には離婚後に元配偶者の不貞が発覚するという場合もあるでしょう。 そのような場合であっても、不貞慰謝料請求はできるのでしょうか。 今回はこの疑問について、横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。 2 不法行為であることに変わりがない 結論から申し上げますと、離婚後に元配偶者の不貞が発覚した場合であっても、慰謝料請求ができる可能性があ...
肉体関係がなくても慰謝料請求できる?
1.はじめに あなたの配偶者が不倫相手と肉体関係を持っていた場合、あなたは不倫相手に対して慰謝料請求をすることができます。 それでは、あなたの配偶者が、あなた以外の異性と肉体関係を持っていない場合でも、慰謝料請求ができる場合はあるのでしょうか。 2.不倫慰謝料請求ってそもそもなんなの? 「不倫慰謝料を請求できるのはどんなとき?」 にも記載のとおり、不倫慰謝料請求は、法律上「不法行為」(民法...
夫婦間で不倫慰謝料を支払う合意は取り消せる?
1 はじめに 配偶者が不貞行為をした場合,法律上の権利に基づいて,配偶者に対し,慰謝料を請求することができます。 そして,一旦交わした合意(契約)は,強迫された場合などを除き,取り消すことができないのが通常です。 しかし,夫婦間の契約については,民法上特殊な規定があります。それは,民法第754条に規定されている夫婦間の契約の取消権というものです。 この条文は,「夫婦間でした契約は,婚姻中,いつでも,夫婦の一...
慰謝料を支払わない場合,どうなるの?
1 はじめに 不貞行為が発覚し,慰謝料の支払いを内容とする示談書を締結した場合,請求者側(債権者)であれば,もし約束どおり支払われなければどうしたらよいかは気になる問題です。 また,請求を受けた側(債務者)であれば,慰謝料を支払わないとどうなるか,不安な点があるかと思います。 今回のコラムでは,慰謝料を支払わないとどうなるかについて,主に強制執行に関することを,横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。 ※慰謝...
相手方の財産を開示させる手続き①(財産開示手続制度)
1 はじめに 示談や裁判をして慰謝料を支払ってもらえることになったのに,相手方が支払ってこないという場合には,裁判所の強制執行手続を検討することになります(ただし,公正証書ではない示談書の場合,一旦裁判手続を経由する必要があります。詳しくはこちらのコラム「慰謝料を支払わない場合,どうなるの?」をご参照ください。)。 強制執行手続は,裁判所に差押命令の申立てをして行いますが,その申立ての際には,何を差し押さえるか特定して...





