相手方の財産を開示させる手続き②(第三者からの情報取得手続)
1 はじめに
示談や裁判をして慰謝料を支払ってもらえることになったのに,相手方が支払ってこないという場合には,裁判所の強制執行手続を検討することになります。
しかし,強制執行をするには,何を差し押さえるか特定して行う必要がありますので,相手方がどのような財産を持っているかわからないと,強制執行をすることができません。
そこで,日本の民事執行法では,「財産開示手続」という制度が用意されております。この手続につきましては,こちらのコラム「相手方の財産を開示させる手続き①」をご参照ください。
また,2020年4月1日に施行された改正法により,債務者の財産を調査する方法として,「第三者からの情報取得手続」という制度が始まりました。
これは,強制執行をしたくても相手(債務者)の財産がわからないという場合に,債務者本人ではなく,第三者から情報を取得するための制度です。
今回のコラムでは,「第三者からの情報取得手続」という制度について,横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。
2 第三者からの情報取得手続
(1)どのような情報を取得できるか
①不動産情報
債務者名義の不動産の所在地や家屋番号について,法務局から情報提供してもらうことができます(民事執行法205条)。
②勤務先情報
債務者の勤務先の有無,勤務先の名前・住所について,市区町村・日本年金機構・公務員共済組合などから情報提供してもらうことができます(民事執行法206条)。
この情報があれば,給与・賞与の差し押さえをすることができます。
③預貯金情報
債務者名義の預貯金について,銀行・信用金庫などの金融機関から情報提供してもらうことができます(民事執行法207条1項1号)。
各金融機関から取得できる情報は,口座の有無の他,口座がある場合には支店名,口座種別,口座番号,情報提供日時点での残高です。
④株式情報
債務者名義の上場株式・国債・投資信託などについて,その有無の他,銘柄,数・額の情報を,口座管理機関の証券会社などから提供してもらうことができます(民事執行法207条1項2号)。
(2)第三者からの情報取得手続を利用するための要件
まず,債務名義(和解調書や確定判決,公正証書など)があることが前提となります。
次に,財産開示手続を利用するには,下記のいずれかの状況であることが必要とされております(民事執行法197条1項)。
a.「申立ての日前6か月内に実施された強制執行又は担保権の実行における配当や弁済金交付手続において,申立人が当該金銭債権の完全な弁済を受けられなかったとき」
つまり,6ヶ月以内に実際に強制執行等をしたものの,慰謝料の一部しか支払ってもらえなかったときということです。
b.「申立人が,債権者として通常行うべき調査を行い,その結果判明した財産に対して強制執行等を実施しても,当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があったとき」
つまり,まだ強制執行をしたことはないが,判明している相手方の財産を差し押さえても,慰謝料の全額には足りないことがわかっているときということです。
なお,上記の「疎明」というのは,証明ほど強くなく,一応確からしいという程度に証拠を出せば足ります。
したがって,一度は相手方の財産の調査を行う必要があります。具体的には,少なくとも,債務者の自宅の不動産登記事項証明書(登記簿謄本)の原本を提出する必要があります。
(3)①・②の情報について取得の申立てをするために追加で必要な要件
上記の他,①・②の情報について取得の申立てをするためには,申立日より前の3年以内に「財産開示手続」という制度の利用を先に行っている必要があります。
また,②の情報について申立てができるのは,婚姻費用,養育費,親族の扶養義務等の債権者か,人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の債権者に限られます。そのため,不貞行為に対する慰謝料の債権者の場合,②の情報については申立てを行うことができません(不貞行為による損害は精神的苦痛であり,傷害等と異なり生命・身体の侵害ではないため)。
(4)申立後の流れ
情報取得の申立てをしてから,概ね2ヶ月程度で情報が提供されます(期間についてはあくまでも目安です)。
預貯金情報・株式等情報については,金融機関等から申立人(債権者)に対して情報提供がされたことが,相手方(債務者)にも通知されます。申立人に最後の情報提供があってから,概ね1ヶ月後に通知がいくことになります。
そのため,預貯金・株式等の情報提供を受けた後はなるべく早く,遅くとも1ヶ月以内には,強制執行を申し立てる必要があります。さもないと,通知を受けた相手方が預貯金をすぐに全額引き出してしまうなどのリスクがあります。
つまり,情報取得手続申し立てる場合には,その後の強制執行についても必要な準備を予めしておく必要があるということです。
3 おわりに
従来は請求する権利が認められても,債務者の財産を発見する手段が限られており,債権者が泣き寝入りせざるを得ないという大変理不尽なこともありました。
しかし,2020年4月1日の民法改正によって,第三者からの情報提供手続が新設されて,債務者名義の財産や勤務先情報を知ることが従来よりも容易になりました。ようやく,債権者が自分の権利をしっかり実現できる社会になったといえるでしょう。
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