連絡禁止条項に違反,交渉で違約金を200万円減額して和解成立
不貞発覚後,不貞相手の妻との間でご主人と2度と連絡を取らないことを約束し,約束に違反があった場合に違約金を支払う合意をしていたが,再び連絡を取り合ってしまいそのことが相手の妻に発覚。違約金の支払を求められていたが,金額が高すぎて払えなかったために代理人を入れて交渉をすることに。 最終的に当初の請求金額を200万円減額するかたちでの和解を成立させることができた。
相談前
違約金の請求をされ,その金額があまりに高額で払えないとのことで相談に来られました。合意書を一度取り交していたため,約束の金額を全額支払わなければならないかご不安そうでしたが,違約金の額が公序良俗に反する可能性があったことから弁護士を入れて交渉をすることとなりました。
相談後
弁護士から話し合いの申し入れを行い,減額の交渉を行いました。当初,相手方は約束をした以上,全額を支払うのが当たり前だと述べて,金額の減額に応じてもらうことができませんでした。 もっとも相手方に対し,当初約束していた金額が高額すぎること,どんなに一度結んだ約束でも公序良俗に反すれば無効になってしまうこと,実際に違約金として公序良俗に反すると判断された裁判例が存在することなどを伝え,説得を続けました。 最終的には,相手方が望む新たな条件をいくつか追加することで,当初請求されていた金額より200万円低い金額で和解を成立させることができました。
弁護士からのコメント
不貞行為の際に,再度不貞があった場合や連絡を取り合った場合に違約金を支払うことを定めるケースは少なくありません。しかしながら,一旦当事者で決めた違約金であっても,あまりに金額が高額すぎるような場合には,法律上その一部が無効であると主張できる場合があります。 本件ではまさにこのようなケースに該当し,過去の裁判例などで認められた金額を相手方に伝えることで和解を成立させることができました。
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