よくあるご質問(FAQ) | 横浜の弁護士による不倫・慰謝料請求相談なら

不倫の慰謝料請求相談

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ご自身の配偶者や、交際相手の配偶者から、不貞行為(不倫、浮気)を理由とする慰謝料を請求された場合によくあるご質問について、弁護士が解説していきます。
 

1.自分で交渉をしてきたが、途中で弁護士に依頼できますか?

ご自身で途中まで交渉してきた場合でも、弁護士に依頼することは可能です。
ただし、途中までの交渉経過を引き継ぐかたちで弁護士が交渉を行うため、不利なことを何かしてしまっている場合はそれをなかったことにはできません。
そのため、とりあえず自分でやって無理なら弁護士に依頼しようというのはおすすめできません。なるべく早い段階でご相談いただくことをおすすめいたします。
 

2.示談書に無理矢理サインさせられたのですが、もう交渉の余地はないのでしょうか?

強制的に示談書にサインさせられたのであれば、強迫として示談を取り消して無効とすることが可能です。
ただし、単に不本意であったというだけでは取り消すことはできず、強迫行為があったことをこちらが証明する必要があります。
 

3.慰謝料請求を無視し続けたらどうなりますか?

内容証明郵便を受け取らなかったり、相手からの連絡を無視し続けたりしても逃げ切れるわけではありません。
相手からの連絡を無視し続けた場合、訴訟を提起されてしまう可能性が高いです。
また、裁判所の呼び出しにも応じなかった場合、相手に有利な判決となってしまいます。
内容証明郵便を受け取り、内容を確認した上で、弁護士に相談し、早めに対応を検討されることをおすすめいたします。
 

4.結婚をしていない場合でも、不倫慰謝料を支払う必要があるのですか?

結婚をしておらず、男女の交際関係があったに過ぎない場合、浮気をしても慰謝料を支払う義務は原則ありません。
もっとも、婚約中だった場合や、内縁関係の場合には、不倫慰謝料を支払う義務が発生することがあります。
内縁関係が法律上認められるには、単に同棲しているだけでは足りず、婚姻意思(事実上の夫婦としての関係を永続させようとする意思)を持って、共同生活を営んでいることが必要です。
婚約や内縁関係が法的に認定されるかどうかは、個別具体的な状況によって異なりますし、多くの場合では判断が難しいです。
そのため、ご自身の場合が婚約や内縁に当たるかどうかについては、弁護士に直接ご相談されることをおすすめいたします。
 

5.弁護士と司法書士、行政書士の違いはなんですか?

弁護士は、法律業務を専門家として、不倫慰謝料に関する法律相談や、交渉の代理人、訴訟の代理人になることができます。
これに対し、司法書士(認定司法書士を除く)と行政書士は、不倫慰謝料に関する法律相談や、交渉・訴訟の代理人になることはできません(書類の代理作成はできます。)。
また、認定司法書士であっても、140万円を超える不倫慰謝料に関する法律相談、交渉・訴訟の代理人となることはできません。

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