不倫慰謝料を支払わなければならないのはどんなとき? | 横浜の弁護士による不倫・慰謝料請求相談なら

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ご自身の配偶者や、交際相手の配偶者から、不貞行為(不倫、浮気)を理由とする慰謝料を請求された場合、慰謝料を支払わなければならないのはどのような場合かについて、弁護士が解説していきます。
 
不倫は、法律上「不法行為」(民法709条)にあたります。
不倫をした人が慰謝料を支払わなければならないのは、夫や妻以外の人と肉体関係を持ったことによって、夫婦関係が悪化したときです。
また、交際相手の人が慰謝料を支払う必要があるのは、既婚者であることを知って肉体関係を持った場合(または既婚者と知らなかったことに過失がある場合)に限られます。
 

条件①男女の肉体関係があること

不倫慰謝料を支払わなければならないのは、「男女の肉体関係」があるときです。
交際相手と仲良く食事をしたり、デートに出掛けたり、毎日電話やメールをしていたとしても、肉体関係がなければ、原則として慰謝料の支払義務はありません。
 

条件②不倫によって夫婦関係が悪化したこと

不倫に対する慰謝料支払義務が発生するのは、不倫によって夫婦関係が悪化した場合です。
不倫が始まる前に既に婚姻関係が破綻していた場合、慰謝料支払義務はありません。
婚姻関係が破綻していると法的に認められるのは、数年間別居生活が続いている場合などです。
破綻といえるかどうかは法的な判断になってきますので、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
 

条件③既婚者であることを知っていたこと(交際相手の方の場合)

交際相手の方の場合、既婚者であることを知りながら肉体関係を持った場合でなければ、慰謝料支払義務はありません。
なぜなら、既婚者であることを知らずに(独身だと思って)肉体関係を持った場合、不倫をしているという認識がないからです。
たとえば、出会い系サイトで知り合って1回肉体関係を持ったけれどもお互いの素性を全く知らなかったという場合には、原則として、慰謝料支払義務はありません。
もっとも、既婚者であると明確には知らなかったものの、既婚者であると気づくことができる状況だった場合には、過失があるとして、慰謝料支払義務が発生します。
たとえば、結婚指輪をしていた場合等は過失があるとされることが多いでしょう。
なお、既婚者であることは知っていたが、夫婦関係が破綻していると聞かされていて、それを信じたことに過失がなかった場合も、慰謝料支払義務はありません。
 
不貞慰謝料請求の手続きや、慰謝料を支払った場合の求償権については別の記事で説明させていただいておりますので、そちらもご覧ください。
 
横浜シティ法律事務所では、不貞慰謝料請求に関し経験豊富な弁護士が在籍しております。
不貞行為(不倫、浮気)を理由として慰謝料請求がされた場合、慰謝料を支払う必要があるのか、支払うとしても適正な金額はいくらか、合意を交わす際の注意点等、横浜シティ法律事務所までお気軽にご相談ください。

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