よくあるご質問(FAQ) | 横浜の弁護士による不倫・慰謝料請求相談なら

不倫の慰謝料請求相談

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不貞行為(不倫、浮気)を理由として、配偶者やその不倫相手に対して慰謝料を請求する際によくあるご質問について弁護士が解説していきます。
 

1.自分で慰謝料請求をしたけれども、途中で弁護士に依頼できますか?

ご自身で慰謝料請求をしたり、途中まで交渉してきた場合でも、弁護士に依頼することは可能です。
ただし、途中までの交渉経過を引き継ぐかたちで弁護士が交渉を行うため、不利なことを何かしてしまっている場合はそれをなかったことにはできません。
そのため、とりあえず自分でやって無理なら弁護士に依頼しようというのはおすすめできません。
なるべく早い段階でご相談いただくことをおすすめしております。
 

2.相手の住所がわからない場合でも、弁護士に依頼できますか?

相手の住所がわからない場合でも、弁護士会照会という方法を用いて、電話番号や自動車のナンバー等から、弁護士が住所を調査することが可能です。
また、引っ越してしまい、古い住所しかわからないという場合も、戸籍の附票を調査するなどして、転居先の住所を調べることが可能です。
 

3.結婚はしていないものの婚約中だった場合や、内縁関係の場合、不倫慰謝料は請求できますか?

婚約や内縁関係が法律上認められる場合、不倫慰謝料を請求できる場合があります。
内縁関係が法律上認められるには、単に同棲しているだけでは足りず、婚姻意思(事実上の夫婦としての関係を永続させようとする意思)を持って、共同生活を営んでいることが必要です。
婚約や内縁関係が法的に認定されるかどうかは、個別具体的な状況によって異なりますし、多くの場合では判断が難しいです。
そのため、ご自身の場合が婚約や内縁と認められるかどうかについては、弁護士に直接ご相談されることをおすすめいたします。
 

4.離婚後でも不倫慰謝料を請求することはできますか?

離婚前に不倫をしていたのであれば、慰謝料請求は可能です。
ただし、離婚時に不倫のことを知っていたのに慰謝料を請求せずに「清算条項」の入った離婚協議書を作成してしまっている場合には、配偶者に対する慰謝料請求権を既に放棄してしまっていることになりますので注意が必要です。
 

5.相手が内容証明郵便を受け取らない場合はどうするのですか?

相手が内容証明郵便を受け取らない場合は普通郵便で請求書を送付します。
特定記録をつければ、相手のポストに投函された日付も記録を残すことができます。
それでも意図的に請求を無視する場合は、訴訟を提起します。
訴訟にも出席しなければ、こちらの主張する事実が全面的に認められるかたちで判決を得ることができます。
そして、判決を得れば、強制執行が可能です。相手が交渉に応じてこないからといって諦める必要はありません。
 

6.示談の内容どおりに相手が慰謝料を支払わない場合はどうすればよいのですか?

示談の内容が守られない場合、示談どおりに支払うよう裁判を提起することができます。
そして、裁判官の判決にも従わない場合には、強制執行をすることができます。
なお、示談書を公正証書として作成している場合には、裁判をせずに強制執行することが可能です。
強制執行の対象は、毎月の給与や預貯金、不動産、自動車等の財産です。
横浜シティ法律事務所では、強制執行のご依頼も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
 

7.弁護士と司法書士、行政書士の違いはなんですか?

弁護士は、法律業務を専門家として、不倫慰謝料に関する法律相談や、交渉の代理人、訴訟の代理人になることができます。
これに対し、司法書士(認定司法書士を除く)と行政書士は、不倫慰謝料に関する法律相談や、交渉・訴訟の代理人になることはできません(書類の代理作成はできます。)。
また、認定司法書士であっても、140万円を超える不倫慰謝料に関する法律相談、交渉・訴訟の代理人となることはできません。

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