1.不倫されたら、離婚が可能?
離婚は、夫婦双方の合意があれば、理由を問わずすることができます(なお、離婚条件として必ず決めなければならないものは、お子様の親権のみです)。
しかし、相手が離婚を拒否し続けている場合に離婚するには、裁判で離婚を認めてもらうしかありません。そして、裁判で離婚を認めてもらえるのは、民法770条1項に定められた限られたケースのみです。
そして、そのうちの一つが配偶者の不貞行為(不倫、浮気)です。
つまり、配偶者が不倫をした場合、配偶者が離婚を拒否していても、離婚をすることができるのです。
また、不倫をされてしまった場合、離婚をすることができるだけでなく、慰謝料を求めることもできます(性格の不一致や価値観の相違による離婚等の場合、原則として慰謝料は認められません)。
2.不倫した側から、離婚を求めることはできる?
不倫をした側が離婚をしたいと求めるケースはよくあります(元々夫婦仲がうまくいっておらず、不倫に及んだと主張されるケース等)。
しかし、不倫された方からすれば、不倫された上に離婚まで求められるのは理不尽だと感じることでしょう。
法律上も、不倫をした側からの離婚請求は、非常に条件が厳しくなっております。
具体的には、①長期間別居が続いていること(一般的に708年以上と言われておりますが、婚姻期間や年齢等を踏まえた個別的判断となりますので、5年程度の別居期間で認められる例もあれば、10年以上必要なこともあります。)、②経済的に自立できない子供がいないこと、③離婚を認めても不倫された側の配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれることがないことが判断要素とされています(最高裁昭和62年9月2日)。
不倫をされた上に離婚まで求められたとき、怒りを感じたり、突然のことで慌ててしまうこともあるかと思います。
しかし、法律に基づいて離婚を拒否することが可能です。
突然離婚を求められた場合、ご自身の置かれている状況を整理し、今後の方針を立てるお手伝いもさせていただきますので、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
横浜シティ法律事務所では、不貞慰謝料請求や離婚に関し経験豊富な弁護士が在籍しております。不貞行為(不倫、浮気)を理由とする慰謝料請求や離婚請求に関するご不明点等に関しては、横浜シティ法律事務所までお気軽にご相談ください。