慰謝料請求権の時効
不貞(不倫、浮気)に対する慰謝料請求には「時効」があります。
慰謝料請求権は、不倫の事実と相手方を知ってから「3年」で時効により消滅してしまいます(民法724条)。
したがって、夫や妻が不倫していると知ったら、早めに慰謝料請求を行うことをおすすめいたします。
時効の止め方
3年近くたってしまって時効が成立しそうな場合、慰謝料請求訴訟を提起すれば時効を止めることができます(時効の中断といいます)。
とはいえすぐに裁判を起こすのは難しい場合もあるため、その場合は内容証明郵便で慰謝料請求を行うという方法があります。
不倫の事実と相手方を知ってから3年以内に内容証明郵便で慰謝料請求を行えば、それから6ヶ月間は時効による慰謝料請求権の時効完成を遅らせることができます(ただし、6ヶ月以内に慰謝料請求訴訟を提起することが必要です。)。
また、相手方が慰謝料支払義務を認めたり、一部でも慰謝料を支払ったりした場合にも時効は中断します。
横浜シティ法律事務所では、不貞慰謝料請求に関し経験豊富な弁護士が在籍しております。
不貞行為(不倫、浮気)を理由とする慰謝料請求に関するご不明点等に関しては、横浜シティ法律事務所までお気軽にご相談ください。