不貞行為(不倫、浮気)に対する慰謝料を請求し、合意がまとまった際、示談書を作成します。そして、その示談書には、多くの場合「清算条項」を定めます。
「清算条項」とは、簡単に言えば、この示談をもって本件はすべて解決します、ということを確認するものです。
示談書に定められた慰謝料以外にさらに慰謝料を請求することはできない、ということになります。
具体的には、「A氏とB氏は、本示談書に定めるほか、A氏とB氏の間に何らの債権債務のないことを相互に確認する。」といった文言となります。
ただし、不倫慰謝料の他にも何か債権債務がある場合(お金の貸し借りがある場合等)、不倫に関してのみ解決することを明示しておかなければ、他の債権債務も消滅してしまいますので、注意が必要です。
契約書や示談書等の法的な文書は、たった一文でもって大事な権利が消滅してしまったり、曖昧な言葉を用いてしまったために意外な落とし穴が生まれてしまったりすることが往々にしてあります。
そのため、弁護士等の法律家は、契約書や示談書を作成する際に、文言に非常に気を使います。
横浜シティ法律事務所では、せっかく示談がまとまっても示談書の取り交わしでミスをしないよう、示談書の作成だけのご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。