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不倫慰謝料請求の訴訟の流れについて

1 はじめに

夫(妻)の不倫が発覚した場合に、慰謝料請求をしたいと考えるかたは少なくないでしょう。もっとも、慰謝料の請求に相手が応じない場合や金額で折り合いがつかない場合、強制的に慰謝料を支払わせるために、訴訟をする必要があります。
逆に不倫の慰謝料請求をされたが、慰謝料を用意できない場合やそもそも不倫の事実を否定している場合、相手から訴訟を起こされる可能性があります。
多くの方にとって訴訟は馴染みがなく、費用や時間はどれくらいかかるのか、自分も裁判所に行かなければならないのかなど、不安があるでしょう。
そこで、本コラムでは不倫慰謝料訴訟の流れについて解説をします。

2 不倫訴訟の流れ

(1)訴えの提起

慰謝料を請求する側が訴状を裁判所に提出して行います。訴状とは、不倫をした当事者の情報や不倫の内容、請求金額などを記載した書面です。
訴状が受け付けられた場合、裁判所は第1回口頭弁論期日を指定し、訴状と期日の呼出状が訴えられた側(被告)に送付されます。
第1回口頭弁論期日は、概ね訴状の受付から1ヶ月〜1ヶ月半後となります。

(2)第1回口頭弁論期日

第1回口頭弁論期日として指定された日時に裁判所に出廷します。第1回口頭弁論期日では事前に原告が提出している訴状を陳述し、次回期日までに原告の主張・立証に対する被告の主張・反論の書面を提出することが求められます。そして、次回期日の日程をその場で決めることとなります。
なお、第1回の期日は原告の都合だけを聞き、裁判所は一方的に日時を指定して被告に伝えます。そのため、被告の都合が悪く出席ができない場合にも、答弁書を事前に提出しておけば被告が不利益を受けずに審理を進められるようになっています。
これに対して、被告が答弁書も出さずに第1回口頭弁論期日に欠席すると、被告が原告の主張する事実を全面的に認めたものとして扱われます(擬制自白)。その結果、原告の主張する事実を前提とした判決が下されてしまうこととなるため、被告は対応に注意しなければなりません。

(2)第2回口頭弁論期日以降の流れ

第2回の期日以降、原告・被告それぞれが相手への反論や自身の主張を「準備書面」という書面に記載して裁判所に提出し、それを期日において陳述します。また、原告・被告は自己の主張を裏付けるための証拠書類を併せて提出することとなります。
このように原告・被告は相互に相手の言い分への反論や自身の主張を出し合いながら、期日が繰り返されていくこととなります。期日は概ね1ヶ月から1ヶ月半に1回のペースで開かれ、双方の言い分がある程度出尽くすタイミングまで続くこととなります。

(3)裁判官による和解の提案

ほとんどのケースでは、双方の主張・立証がある程度された段階で、裁判官による和解の提案がされます。裁判官は、今までに出てきた主張・証拠関係からある程度の心証(不貞の事実があるかどうか、慰謝料金額としてどの程度の金額が相当か等)を持っており、そうした心証の開示がされることもあります。
ここで両当事者の条件が折り合えば、合意内容をまとめた和解調書を裁判所が作成し、訴訟は終了となります。

(4)証人尋問・当事者尋問

原告・被告や不貞相手などに対する尋問を行います。当事者双方の話を直接聞くことで、裁判官の最終的な心証を決定づけることとなります。

(5)判決

それまでに出てきた一切の事情をもとに裁判官が判決を下します。なお、(4)の後から判決までの間に、裁判所が再度和解の提案をして和解を試みることや、判決前に原告・被告それぞれに最終的な言い分をまとめた「最終準備書面」の提出を求めることもあります。

(6)上訴

裁判所の判決に不服がある当事者は、判決書の送達を受けた日の翌日から2週間以内に控訴状を提出することにより、再度の審理を求めることができます。この期間内に控訴がされない場合、判決が確定します。
なお、判決が確定したにも関わらず、相手が判決の内容に応じず支払いをしてこない場合には強制執行の手続を検討することとなります。強制執行の詳細については次のリンクを参照してください。

「不動産,給与,預貯金,動産の差し押さえ」

 

3 不倫訴訟にかかる期間

前述のように、訴状提出から第1回口頭弁論が開かれるまでが1ヶ月から1ヶ月半ほど、その後も同じ程度のペースで期日が開かれることになります。
事実関係に大きな争いがなく、早期に和解が成立するようなケースでは数ヶ月で終結することもありますが、不貞の事実の存否が問題となるケースや金額で折り合いがつかず尋問を経て判決まで進むケースでは1年以上の期間がかかることも珍しくありません。
そのため、慰謝料請求をする方が訴訟を提起する場合や、慰謝料請求をされる側が相手の請求を突っぱねて訴訟での対応を考える場合には、1年以上の期間がかかることも覚悟した上で臨む必要があります。

4 弁護士をつけるべきかどうか

既に述べてきたとおり、訴訟は基本的に書面による主張・立証により進んでいきます。裁判所が期日で当事者双方からじっくりと口頭で言い分を聞いてくれるわけではなく、自身の言い分を聞いてもらえるタイミングである当事者尋問のときには既に裁判官の心証がある程度固まってしまっています。
そのため、どのような内容の書面を提出するか、どのような証拠を提出するのかということが非常に重要となります。
しかし、ほとんどの方は裁判の経験などなく、どういう書面を提出すれば良いのかわからないというのが実情でしょう。また、ご本人で訴訟の対応をしている方を時々見かけますが、知らず知らずのうちに自身に不利な主張をしてしまったり、言い分が裁判官に十分に伝わっていないというケースも少なくありません。
そのため、訴訟となった以上、専門家である弁護士をつけることを強くおすすめいたします。

5 おわりに

本コラムでは不倫慰謝料請求訴訟の流れについて解説をしてきました。
横浜シティ法律事務所では不倫問題を多く取り扱っており、不倫訴訟にも豊富な実績がございます。初回相談は無料でお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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