不貞行為(不倫、浮気)を理由として、配偶者やその不倫相手に対して慰謝料を請求する場合、何が不倫の証拠となるか、弁護士が解説していきます。
1.不倫の証拠ってどんなもの?
不倫慰謝料請求では不倫をしたこと、すなわち肉体関係を持ったことについての証拠が必要です。
そのため、単に手を繋いでいる写真や親密さをうかがわせるメール・LINEのやり取りだけでは、不倫の証拠としては不十分といえます。
以下ではどのような証拠があれば、不倫の証拠といえるのかを説明します。
2.具体的な証拠とは?
(1)メール、SNS
単に親密さをうかがわせるものでは足りず、肉体関係があったと推測できる内容であることが必要です。
例えば、2人きりで泊まりの旅行に出かけたり、1人暮らしの相手の家に宿泊したようなやりとりがあれば、それは不倫を推認させる有力な証拠となります。
(2)写真・動画
2人で手を繋いでいる写真などでは直ちに不倫を推認させるものとまではいえません。
ホテルや相手の家に出入りしているところの写真や動画、性行為の写真やそれに近い状況の写真・動画などは不倫を強く推認させる証拠となります。
(3)不倫を自白した録音・書面
配偶者や浮気相手が不倫したことを自白したことは、不倫を推認させる有力な証拠です。
しかし、当初は認めていたのに、途中から不倫を認めなくなるということもよくあります。
そのため、配偶者や浮気相手と話をする際にはボイスレコーダーなどで録音していくことか、または書面に残してもらってサインももらうことをおすすめします。
また、単に不倫を認めただけでは慰謝料金額を決める上では不十分なこともあるため、いつから不倫をしていたのか、どこで不倫をしていたのかなどの具体的な事情を聞いておくことが望ましいです。
(4)宿泊施設の領収書・利用明細
宿泊施設(ホテル,旅館等)を利用したことを示す領収書やクレジットカードの利用明細も不倫があったことを示す有力な証拠です。
ただし、領収書単独では誰と利用したのか明らかでないため、不倫相手に責任追及をすることを考えている場合、他の証拠の取得を検討する必要があります。
(5)興信所・探偵社等の調査報告書
配偶者の不倫を疑った場合、興信所などを利用される方も多くいます。
そして、興信所などの調査報告書から配偶者と不倫相手の宿泊やラブホテルの利用などが明らかとなった場合、それは不倫を推認させる有力な証拠といえます。
もっとも、興信所や探偵社等の利用は調査依頼の仕方によっては数十万円から数百万円かかることもあり、調査が空振りに終わることもあります。
そのため、興信所・探偵社等への調査の依頼については、必要性やかかる費用などを踏まえて検討されるとよいでしょう
(探偵に依頼すべき場合はどんなとき?)。
(6)手帳、日記、メモ
配偶者が日常的に手帳や日記をつけている場合、そこに不倫をうかがわせる内容の記載がある場合には有力な証拠となることがあります。
しかし、こうした手帳や日記などは後に隠されたり処分される可能性もあるため、発見した段階で速やかに写真を撮るなど証拠を保全する必要があります。
(7)複数の証拠の組み合わせ
上に述べたのはあくまでも不倫を推認させる重要な証拠の一例です。
これらの証拠がない場合でもすぐに諦める必要はありません。
単独では不十分な証拠であっても、いくつかの証拠を組み合わせることで不倫を推認させることができる場合もあります。
その際にはどのような証拠を集めれば不倫を証明できるか、一度弁護士に相談することをおすすめします。
横浜シティ法律事務所では初回無料でご相談をお受けしておりますので、お悩みの方はお早めにご相談ください。