不倫をされた場合、慰謝料は配偶者と不倫相手のどちらに請求すればいいか
1.はじめに
自身の配偶者の不倫が発覚した場合、多くの方は不倫をされたことについて慰謝料の請求を考えると思います。
もっとも、不倫の慰謝料を誰に請求するかは人によって考え方が変わってくるところです。例えば、不倫をした配偶者を許して夫婦でもう一度やり直したいと考えている場合、慰謝料請求は不倫相手に対してすることになるでしょう。一方で、配偶者との離婚を考えている方の場合、配偶者と不倫相手のそれぞれに慰謝料を請求することも考えられます。それぞれに請求することを考えている場合、どうやって慰謝料を請求すれば良いのか悩まれる方もいると思います。
そこで、このコラムでは不倫をした当事者2人がどのような責任を負うのかという点から上記の悩みに答えていきます。
2.不倫は「共同不法行為」にあたる
いきなり難しい話になりますが、既婚者であることを知った上で肉体関係を持った場合、それは「共同不法行為」というものにあたります(民法719条1項前段)。共同不法行為とは、簡単に言えば2人以上の人が共同で違法な行為を行うことを指します。
そのため、不倫は共同不法行為として、不倫をした2人の責任となります(これは国によって異なり、不倫をした自分の配偶者への責任は追求できても、不倫相手に対する責任追求は認めない国も多くあります)。そして、この責任のことを「連帯債務」といいます。
3.不倫をした2人は「連帯して」その責任を負わなければならない
不倫をされた場合、その精神的な損害を慰謝料として請求することができます。例えば、この慰謝料金額として100万円が適正な金額の場合、このお金を誰にどのように請求すればいいのでしょうか。
結論から言えば、不倫をされた方はこの100万円全額をどちらか片方に請求してもいいし、2人それぞれに請求しても構いません。それぞれに50万円ずつしか請求してはいけないというルールはありません。
また、不倫をしてしまった側も、自分は半分の50万円しか払わないといって支払いを拒むことはできません。なぜなら2人の責任は連帯責任であり、お互いの責任まで引き受けなければならないからです。
これが「連帯債務」の意味です。
4.片方から慰謝料全額を受け取った場合
一方で、慰謝料を請求する側はそれぞれに100万円を請求できるからといって、合計で200万円を受け取れるわけではありません。適正な慰謝料金額が100万円であれば、100万円を受け取った時点で請求できるものはなくなります。
要するに、どちらにも慰謝料は請求できるけれども、どちらか片方が全額を支払った場合には、もう片方への請求権はなくなるのです。
5.配偶者に慰謝料を請求しない場合の注意点
それでは、夫婦でやり直すことを決めて、不倫相手にだけ慰謝料を請求した場合、配偶者の責任はどうなるのでしょうか。
この点、不倫相手が慰謝料全額を払った場合、不倫相手は配偶者の責任についても引き受けたことになります。そうすると、不倫相手は配偶者に対して、自分があなたの責任まで引き受けたのだから、その分のお金を返してくださいと請求をすることができます(これを「求償権」といいます)。
結局のところ、不倫相手に責任のすべてを追求して慰謝料の支払いを受けても(本事例でいえば100万円)、あとになって不倫相手から配偶者に対してその一部の返還を求められる可能性があるのです。
そのため、実務上このようなケースでは、求償権を行使することを放棄してもらう代わりに、請求する慰謝料の金額を減額するといった交渉を行うことが多くなります。
6.離婚を決めている場合
これに対して既に離婚を決めている場合には、配偶者への配慮も不要となることが多いです。こうした場合には、簡潔に請求したい方に請求する、お金を取れそうな方に請求する、双方に請求して払ってくれそうなほうからもらうというように取れる手段は様々です。
7.具体的にいくら請求すればいいのか
ここまで、不倫をした当事者の責任について触れてきました。もっとも、具体的な慰謝料金額としていくらが妥当なのか、妥当な金額しか請求してはいけないのかといった点は多くの方が疑問に持つ点だと思います。
慰謝料の金額は不倫の期間や、不倫による夫婦関係への影響、夫婦に子供がいたかどうかなど様々な要素によって決められるものであり明確な相場があるものではなく、個別のケース毎に判断せざるを得ません。
そのため、不倫の慰謝料請求を検討される際には、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
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