慰謝料請求の通知が届いた,無視するとどうなる? |横浜の弁護士による不倫・慰謝料請求相談なら

不倫の慰謝料請求相談

初回相談1時間無料

045-594-7500

24時間Web予約
受付中

慰謝料請求の通知が届いた,無視するとどうなる?

1.不倫慰謝料請求の通知が届いたら

ある日,突然ご自宅又は職場に不倫相手の配偶者やその弁護士から慰謝料請求の通知が届いたとします。
この場合,あなたならどうしますか?突然のことに動揺し,中にはそのまま無視してしまおうと考える方もいらっしゃると思います。
果たして本当にそのような対応は正解でしょうか。

 

2.通知を無視するとどうなる?

まず,その通知書は誰から届いたものでしょうか。もし,それが不倫相手の配偶者本人から届いたものであれば,
それを無視し続けると,相手の怒りを買い,家や職場に押しかけられたり,電話をされる,手紙を送られるなどの可能性が否定できません。
また,弁護士から手紙が届いた場合,さすがに家に押しかけたり,職場に通報されたりすることはないでしょうが,
だからといってそのままにしておいて良いわけではありません。
その通知書を無視し続けた場合,裁判を起こされる可能性が非常に高いです。

 

3.裁判について

訴訟を起こすのは,任意での話し合いが難しい場合です。例えば,慰謝料を請求したのに,こちらが一向に返事をしなければ話し合いは困難です。
このような場合,訴訟を起こし,裁判所に慰謝料金額を判断してもらった上で,相手の財産から強制執行するという方法があります。
裁判を起こされれば,こちらが支払いを拒んでいても,最後まで拒み続けることは困難です。
それどころか,訴訟費用や弁護士費用,遅延損害金なども含めて支払いを命じられ,支払金額が増えてしまうこともあります。

 

4.通知がきたらどうすればいい?

通知書が届いた場合,まず弁護士に相談をするのが一番良い方法です。無料相談をやっている事務所も多くありますので,まず相談だけでも行くのがよいと思います。
請求書に書いてある慰謝料金額は訴訟で認められる相場の金額よりもずっと高い場合も多く,そのまま請求に応じれば損をしてしまうこともあります。
そのため,むやみにご自身で対応することは避けたほうがよいでしょう。
横浜シティ法律事務所では,不倫問題に精通した弁護士が初回無料でご相談をお受けさせていただきますので,お気軽にお問い合わせください。

その他のコラム

不倫のせいで別居・離婚になっても,面会交流はできる?

1 面会交流とは? 面会交流とは,離婚に際して親権者とならなかった親が,子供と会ったり,文通したり,電話したりして交流することをいいます。最近では,メールやライン,写真や動画の送付といった交流のかたちも増えております。 また,離婚をしておらず,夫婦が別居している場合に,子供と一緒に暮らしていない親が,子供と会ったりすることも同様に面会交流といいます。   2 不倫があっても面会交流は求めていいの? ...

詳細を見る

不動産,給与,預貯金,動産の差し押さえ

1 はじめに 判決等で決まった慰謝料や,公正証書で合意した慰謝料について,相手方(債務者)が支払わない場合,慰謝料を回収するために,債権者は強制執行をすることが可能です。 なお,公正証書ではない示談書しか交わしていない場合でも,一旦裁判をして判決等をもらえば強制執行ができるようになります(示談書に問題がなければ,基本的には示談書の内容をもとに判決がされます。)。 一口に強制執行と言っても,複数の方法があります。今回の...

詳細を見る

不貞相手に請求できるのは慰謝料だけ?

1 はじめに 不貞相手に請求できるものは慰謝料以外にはないのでしょうか。例えば,調査のために探偵費用を支払った場合や,慰謝料を請求するのに弁護士に依頼した場合の費用,精神的ショックによる通院費用など不貞の発覚によりかかる費用には様々なものがあります。 本コラムでは,法律上,不貞相手に対してどのような名目の費用が請求できるか,またいくらまで請求が認められるのかを解説をしていきます。   2 探偵費用 ...

詳細を見る

肉体関係がなくても慰謝料請求できる?

1.はじめに あなたの配偶者が不倫相手と肉体関係を持っていた場合、あなたは不倫相手に対して慰謝料請求をすることができます。 それでは、あなたの配偶者が、あなた以外の異性と肉体関係を持っていない場合でも、慰謝料請求ができる場合はあるのでしょうか。   2.不倫慰謝料請求ってそもそもなんなの? 「不倫慰謝料を請求できるのはどんなとき?」 にも記載のとおり、不倫慰謝料請求は、法律上「不法行為」(民法...

詳細を見る

事実婚の夫・妻が不倫をしたとき、慰謝料はとれるの?

1.はじめに 近年、事実婚がますます増加しています。2010年の国勢調査においては、事実婚の件数は約60万件という数字が出ており、その数はさらに増加傾向にあります。 このように事実婚が増加する中で、事実婚という状態が婚姻した夫婦同様に保護されるのかが問題となっています。婚姻をした夫婦の場合には,配偶者が不貞をした場合に慰謝料請求が可能ですが、これは事実婚の場合にも当てはまるのでしょうか。   2.内縁...

詳細を見る

慰謝料請求の無料相談のご予約はこちら

60分無料相談実施中!