慰謝料請求の通知が届いた,無視するとどうなる? |横浜の弁護士による不倫・慰謝料請求相談なら

不倫の慰謝料請求相談

初回相談1時間無料

045-594-7500

24時間Web予約
受付中

慰謝料請求の通知が届いた,無視するとどうなる?

1.不倫慰謝料請求の通知が届いたら

ある日,突然ご自宅又は職場に不倫相手の配偶者やその弁護士から慰謝料請求の通知が届いたとします。
この場合,あなたならどうしますか?突然のことに動揺し,中にはそのまま無視してしまおうと考える方もいらっしゃると思います。
果たして本当にそのような対応は正解でしょうか。

 

2.通知を無視するとどうなる?

まず,その通知書は誰から届いたものでしょうか。もし,それが不倫相手の配偶者本人から届いたものであれば,
それを無視し続けると,相手の怒りを買い,家や職場に押しかけられたり,電話をされる,手紙を送られるなどの可能性が否定できません。
また,弁護士から手紙が届いた場合,さすがに家に押しかけたり,職場に通報されたりすることはないでしょうが,
だからといってそのままにしておいて良いわけではありません。
その通知書を無視し続けた場合,裁判を起こされる可能性が非常に高いです。

 

3.裁判について

訴訟を起こすのは,任意での話し合いが難しい場合です。例えば,慰謝料を請求したのに,こちらが一向に返事をしなければ話し合いは困難です。
このような場合,訴訟を起こし,裁判所に慰謝料金額を判断してもらった上で,相手の財産から強制執行するという方法があります。
裁判を起こされれば,こちらが支払いを拒んでいても,最後まで拒み続けることは困難です。
それどころか,訴訟費用や弁護士費用,遅延損害金なども含めて支払いを命じられ,支払金額が増えてしまうこともあります。

 

4.通知がきたらどうすればいい?

通知書が届いた場合,まず弁護士に相談をするのが一番良い方法です。無料相談をやっている事務所も多くありますので,まず相談だけでも行くのがよいと思います。
請求書に書いてある慰謝料金額は訴訟で認められる相場の金額よりもずっと高い場合も多く,そのまま請求に応じれば損をしてしまうこともあります。
そのため,むやみにご自身で対応することは避けたほうがよいでしょう。
横浜シティ法律事務所では,不倫問題に精通した弁護士が初回無料でご相談をお受けさせていただきますので,お気軽にお問い合わせください。

その他のコラム

不貞慰謝料請求で調停を申し立てられたらどうすればいい?

1 はじめに 不貞慰謝料請求(不倫慰謝料請求)では,示談で話がまとまらない場合,一般的には調停ではなく訴訟(裁判)に進みます。 離婚と違って調停前置主義(訴訟の前に調停をしなければならないという法律のルール)はないですし,通常は示談交渉の段階で話し合いはそれなりに尽くされているからです。   そのため,浮気がバレて慰謝料について話し合っていたら調停を申し立てられたという場合,「どうして裁判ではなく...

詳細を見る

不貞相手の住所や連絡先を調べたい!弁護士会照会制度とは?

1 はじめに 不貞慰謝料を請求する際に、相手の名前がわからない、相手がどこに住んでいるのかがわからないなど、慰謝料を請求するために必要な情報がわからないケースは少なくありません。 このような場合に相手の情報を調べるための1つの有力な手段となるのが弁護士会照会という制度です。 本コラムでは、弁護士会照会制度の大まかな内容を説明した上で、具体的にどのような調査が可能なのか、利用できないのはどのような場合かといったこと...

詳細を見る

相談する弁護士によって慰謝料額の見通しが違うのはなぜ?

1 はじめに 当事務所では不貞慰謝料請求についてたくさんの相談を受けていますが,その中で皆様からよくされる相談が,弁護士によって言っていることが違うので何を信じていいかわからないというものです。 例えば慰謝料の金額はいくらが妥当かという質問に対して,100万円が妥当という弁護士もいれば,150万円が妥当という弁護士もいるというのです。なぜ弁護士によって話す内容が異なるのでしょうか。 本コラムでは,なぜ弁護士によって話すこ...

詳細を見る

2020年民法改正と慰謝料請求の時効

1 はじめに 2020年4月1日に民法の大改正がありました。 時効についても大きな変更がありましたので,不倫の慰謝料請求権の消滅時効について,どのような変更があったのか,横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。 ※時効には種類があるのですが,本コラムでは,不倫慰謝料請求の消滅時効について解説いたします。以下で「時効」と記載されているものは,全て消滅時効のことです。 2 時効とは? そもそも時効とは何かという...

詳細を見る

不動産,給与,預貯金,動産の差し押さえ

1 はじめに 判決等で決まった慰謝料や,公正証書で合意した慰謝料について,相手方(債務者)が支払わない場合,慰謝料を回収するために,債権者は強制執行をすることが可能です。 なお,公正証書ではない示談書しか交わしていない場合でも,一旦裁判をして判決等をもらえば強制執行ができるようになります(示談書に問題がなければ,基本的には示談書の内容をもとに判決がされます。)。 一口に強制執行と言っても,複数の方法があります。今回の...

詳細を見る

慰謝料請求の無料相談のご予約はこちら

60分無料相談実施中!