不倫慰謝料(不貞慰謝料)とは | 横浜の弁護士による不倫・慰謝料請求相談なら

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1.不倫慰謝料とは

「不倫慰謝料」とは、夫(妻)が浮気・不倫相手と不倫をしたことで、夫婦関係が破たんした場合や、配偶者が精神的苦痛を受けた場合に、それを金銭に換算し、その損害を償うためのものを指します。
別の言い方をすれば、不倫によって受けた精神的苦痛を慰謝するための損害賠償ともいえます。
 

2.不倫の責任は誰にあるのか

不倫は当然のことながら配偶者1人でできるものではありません。配偶者と不倫相手の2人が共同して行うものです。
そのため、不倫慰謝料の支払い義務も配偶者と不倫相手の2人がそれぞれ負うことになります。
この場合の配偶者と不倫相手の責任は連帯責任になります。
連帯責任というのは、2人それぞれが慰謝料全額の支払い義務を負うことを意味します。
 
例えば、不倫によって被った精神的苦痛による慰謝料が200万円だったとしましょう。
この場合、慰謝料を請求する側は200万円を2人のうちどちらから回収するかを自由に選択することができます。
不倫相手だけに200万円を請求することもできますし、2人それぞれに200万円を請求してお金を持っている方から支払いを受けることも可能です。
請求をされた側は、半分しか責任がないからといって、100万円を支払えば許されるわけではありません。これが連帯責任の意味です。
例えば、離婚をせずに夫婦関係を継続する場合には、不倫相手だけに慰謝料を請求する場合も少なくありません。
 

3.おわりに

不貞慰謝料請求の手続きや、不貞慰謝料請求の条件、求償権については別の記事で説明がされておりますのでそちらをご覧ください。
 
横浜シティ法律事務所では、不倫慰謝料請求に関し経験豊富な弁護士が在籍しております。
不倫相手や不倫をした配偶者に対し不倫慰謝料請求を検討されている方は、横浜シティ法律事務所までお気軽にご相談ください。

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