不倫慰謝料を請求できるのはどんなとき? | 横浜の弁護士による不倫・慰謝料請求相談なら

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配偶者が不貞行為(不倫、浮気)をしていたことがわかったとき、配偶者やその不倫相手に対して慰謝料を請求するにはどのような法的条件が必要かについて、弁護士が解説していきます。
 
不倫は、法律上「不法行為」(民法709条)にあたります。
不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求するには、配偶者が婚姻外で肉体関係を持ったことによって、夫婦関係が悪化したことが必要です。
また、不倫相手に対して慰謝料を請求するには、既婚者であることを不倫相手が知っていたことも必要です。
 

条件①男女の肉体関係があること

不倫に対する慰謝料を請求するためには、「男女の肉体関係」があることが必要です。
交際相手と仲良く食事をしたり、デートに出掛けたり、毎日電話やメールをしていたとしても、肉体関係がなければ、原則として慰謝料を請求することはできません。
 

条件②不倫によって夫婦関係が悪化したこと

不倫に対する慰謝料を請求するためには、不倫によって夫婦関係が悪化したことが必要です。
不倫が始まる前に既に婚姻関係が破綻していた場合、慰謝料を請求することはできません。
もっとも、婚姻関係が破綻していると法的に認められるのは、数年間別居生活が続いている場合などに限られます。
たとえ喧嘩が絶えない夫婦だったとしても、同居生活をしていれば基本的に破綻は認められません。
 

条件③既婚者であることを知っていたこと(交際相手に請求する場合)

配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求する場合、既婚者であることを知りながら肉体関係を持ったことが条件に加わります。
たとえば、出会い系サイトで知り合って1回肉体関係を持ったけれどもお互いの素性を全く知らなかったという場合には、この条件をみたさないということになります。
既婚者であることを知らずに(独身だと思って)肉体関係を持った場合、不倫をしているという認識がないため、慰謝料を請求することができないのです。
もっとも、既婚者であると明確には知らなかったものの、既婚者であると気づくことができる状況だった場合には、過失があるため、慰謝料を請求することができます。
たとえば、結婚指輪をしていた場合等は過失があるとされることが多いでしょう。
 
不貞慰謝料請求の手続きや、慰謝料請求権の時効を支払った場合の求償権については別の記事で説明させていただいておりますので、そちらもご覧ください。
 
横浜シティ法律事務所では、不貞慰謝料請求に関し経験豊富な弁護士が在籍しております。
配偶者の不貞行為(不倫、浮気)が発覚したとき、実際に慰謝料を請求できるのかどうか、どのような証拠が必要か等、横浜シティ法律事務所までお気軽にご相談ください。

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