「公正証書」とは | 横浜の弁護士による不倫・慰謝料請求相談なら

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不貞行為(不倫、浮気)に対する慰謝料をいくら支払うか合意がまとまった場合、通常合意書を作成いたしますが、この合意書を「公正証書」として作成することがあります。
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書です。
不倫慰謝料に関していえば、公正証書は、万が一合意どおりに慰謝料が支払われなかった場合に、直ちに強制執行を行うことができるように作成します(ただし、公正証書の中に「強制執行認諾条項」を定める必要があります。)。
 
もちろん、公正証書ではない合意書であっても、きちんとした合意条項を作成しておけば、万が一合意に反して慰謝料が支払われなかったとしても、訴訟を提起して、判決に基づく強制執行をすることが可能です。
しかし、合意書を公正証書として作成していれば、訴訟提起の手間を省くことができます。
これが不貞慰謝料に関して公正証書を作成するメリットということになります。
特に、分割払いの合意をする際には、何らかの事情で途中から支払いが滞るリスクがありますので、公正証書を作成して、いつでも強制執行が可能な状態にしておくメリットが大きいでしょう。
 
横浜シティ法律事務所では、不貞慰謝料請求に関し経験豊富な弁護士が在籍しております。
不貞行為(不倫、浮気)を理由とする慰謝料請求に関するご不明点等に関しては、横浜シティ法律事務所までお気軽にご相談ください。

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